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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイト 店長の考えに疑問です...。)

アルバイトの店長の考えに疑問です

このQ&Aのポイント
  • 2か月前から小売店で販売のアルバイトをしています。週4日、5時間程度勤務しています。年に数回、新商品の展示会があり、店長から行ってほしいと言われました。交通費は出るが、時給は出ないことに疑問を感じています。
  • 私以外にも、以前から働いている人がもう一人行きますが、同じように言われているそうです。展示会は商品を眺めるだけで仕事として扱われていないようです。小さなワンマン経営の店長は昔のタイプで、給与なしでの出張が普通なのでしょうか。
  • 入ったばかりの私は「分りました」と言ってしまったものの、給与なしでの出張は不満です。このような状況について、アドバイスをいただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

明らかに普通ではありませんね。 時給で給料を支払うアルバイトに対しては、拘束時間分の給料を払うのが一般的だと思います。 本人が同意しているのであればこの限りではありませんが。 また、細かい話をすれば、展示会に参加することが仕事ではないというのであれば、その展示会に行く途中もしくは、展示会場で事故にあってケガをしても労災扱いになりませんから、会社は一切責任をとらなくても良いことになります。 そんな馬鹿な話がありますか? まあでもそんな店長ですから、展示会に参加するのを就業時間とすることを求めると、きっと文句を言わない(言えない)別の人間に行かせ、あなたへの風当たりはきつくなることが予想されます。 これがいわゆる人事権をタテにしたパワハラというヤツの芽ですね。 その仕事を今後も続けたいのであれば、店長に目をつけられるのは得策ではありませんので、泣き寝入りするしかありませんが、少なくともそれは正しいことではありません。 仕事を変わることができるのであればその覚悟で、店長と交渉すべきです。 そういう小さな芽を放置することが、やがて大きな災厄に繋がる宇ということは覚えておいて欲しいものです。

その他の回答 (4)

  • tomtomkun
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回答No.5

微妙なところですね。 仕事に関連のある展示会を見学に行くということだと理解して回答します。 正社員の場合にもありうることなのですが、その展示会に行く目的が業務上必須の知識を得ることにある場合と、仕事に関係のある自己啓発にあたる場合とがあると思います。 前者であれば、業務扱いで時給を出すべきでしょう。が、後者の場合ですと、展示会で得た知識などが、貴方の身についてあなた自身のレベルアップになるということで、交通費は教育補助という位置づけになるかと思います。自給は出す必要はないでしょう。もちろん、自己啓発ですから参加を断ることは出来ます。 正社員の場合でも、その展示会やセミナーが土日に行われるような場合に、休日出勤扱いになるかどうかが、業務上の研修か自己啓発かで異なってきます。

jirafu21
質問者

お礼

皆様、沢山の回答を有難うございました。まとめてすみませんが厚く御礼申し上げます。 展示会については今後お店で取り扱う商品をその中から発注しなければならない為、その確認を兼ねて見に行きます。私としては内容は業務だと思っています。 自分の休みの日に行けば交通費が支給になりますが、本来自分がアルバイトに出勤の日に行く事になるとその分の時給が貰えなくなってしまうので正直厳しいです(>o<) ただ、この仕事の無い中、何社も面接してやっと決まったアルバイトなので多少のことには目をつぶって頑張っていきたいと思います。 私と同じような考えの方がいただけでも気分が晴れました。今後の参考にさせていただきます。 有難うございました。

  • qazwsx21
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回答No.4

>交通費は出すけれども、お店で働くわけではないのでその分の時給は出ない こういう理屈だと、外回りしている人はタダで働けって?おかしいですよ。 交通費はでないけど時給はでるというなら理解できます。事業所を離れて仕事の場合、事業所で働いたとみなして時給を払います。いつもより時間がかかっても、そこはみなしだから配慮はしませんが、、、。 仕事でないのなら行かないでいいじゃありませんか?私、仕事して時給を頂きたいのです。店長!

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

展示会を見に行くって事でしょうか? > お店で働くわけではないのでその分の時給は出ないと言われました。 業務でないって前提なら、賃金が出ないのは妥当です。 無給だが特別休暇みたいなものですから、息抜き程度に適当に見回って、近所に遊ぶ場所があるのなら、買い物でも映画でも行って帰るとか。 賃金出ないのなら、真面目に見て回る必要は無いって判断するとか。 交通費が出てるのは微妙ですが、例えばバックレて自宅で寝てたらどうなるのでしょう? 叱責されるとかであれば、展示会へ行くのは業務、業務命令であり、賃金の支払い義務があるって事の根拠になりますが。

noname#159916
noname#159916
回答No.1

知ってる範囲では、ですが。 普段の通勤時間は、「拘束時間」に入れられませんが 普段の通勤と異なる「出張」などは、 普段の通勤経路から外れてから戻るまでの間について「出張時間」ということで それなりの賃金を払われます。 >仕事に関わることで出かけるのに、給与が無いというのは普通なのでしょうか? そういう意味では、普段の通勤時間に対しては給与はないのが普通、 「出張」に関する時間に対しては給与があるのが普通、だと思います。 勤め先の「就業規定」などにどう書かれてるか、が全てだと思います。

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