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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代金済のお取り置き商品の扱いについて)
代金済のお取り置き商品の扱いについて
このQ&Aのポイント
- 代金済のお取り置き商品の扱いについて
- 過去に代金を支払って預けた商品が取りに来られない状況に困っています。
- 雑貨屋でのお取り置き商品が取りに来られず、対応に困っています。警察への届け出は可能でしょうか?
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noname#222486
回答No.2
お買い上げ商品の保存期間は、お客さんと連絡が取れ巻なってから最低7年間以上保存しなければいけません、ただしお客様が何らかの理由(塀の中に入っていたとか)で連絡を取れない状況であった期間は除かれます。期間が過ぎれば処分できます。注意することは、再販売とか誰かにあげるなどはできません、あくまでも法的には処分です。
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- datchi417
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回答No.1
警察に忘れ物として届けてしまいますか… その際に、その方の住所と連絡先も伝えとけば、警察が連絡をとってくれるはずです。
質問者
お礼
住所がわかれば送るんですが、電話番号しかわからなくて… 電話もかけてみますが一度警察に相談してみます。 回答ありがとうございましたm(__)m
お礼
7年も置いておかないといけないんですね(--;) なんとか連絡取ってみます… 回答ありがとうございましたm(__)m