• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準法違反になりませんか)

労働基準法違反になるの?勤務状況と解決策について

このQ&Aのポイント
  • 家族がC○化成の工場に勤務し、月に120時間以上残業しています。睡眠時間は4〜5時間で、疲れが目立っています。勤務年数により役員扱いで残業代はなく、休日や長期休業も削られています。
  • このような勤務状況は労働基準法違反になる可能性があります。労働基準法では、1か月の労働時間が40時間を超える場合には残業代が支払われるべきであり、休日や休憩時間も適切に確保されるべきです。
  • 解決策としては、まず労働基準監督署に相談することが重要です。適切な労働環境の確保や労働時間の是正を求めることができます。また、労働弁護士に相談することもおすすめです。労働法に詳しい弁護士が労働基準法に基づいた適切な対応策をアドバイスしてくれます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.6

形式的に取締役といっても、法的に完全に労働基準法が適用されないわけではありません。 労務提供の形態、賃金の労務対償性、その他諸々を加味し、総合的に判断されることになります。 この例の場合、その勤務が本人に全く断れないような状況があり、一方で権限として裁量権がほとんど認められないような場合は、実質的に労働者であるとの見方も可能です。 このような場合は基準法が適用され、過重なる労働の結果過労死となった場合は労災が適用されます。 過労死の判断基準は月80時間以上の残業が継続するような場合です。 ただあくまでこれは法的な見方で、その前に本当に過労死したり体を壊しては何にもなりません。 家族として忠告すべきは、そこまで働く必要は本当にあるのか、勇気を出して休むということはできないのかという事です。 どんな仕事でも命に替えるほどの値打ちはありません。 本人がそういうことを組織の中で言う度胸があるかが一番の問題です。 -------------------------------------------------- 【役員について・・・】 法人、団体、組合等の代表者のように 事業主体との関係において 使用従属関係にない者  労働者とはならない。 (S23.1.9基発14号) 業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって 賃金を受ける場合(いわゆる兼務役員)  労働者となる。 (S23.3.17基発461号) 1.事業又は事務所に使用される者であるか? (指揮命令関係があるか?) 2.労働の対償として賃金を支払われているか? 上記2つを満たしている場合には、  「労働者」と判断されます。

asdfg54321
質問者

お礼

ありがとうございます。 どんな仕事でも命に代えるほどの値打ちまありません。その通りだと思います。 本人は真正直で、一所懸命がんばっています。そんな従業員にひどい仕打ちだと思います。

その他の回答 (6)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.7

いわゆる名ばかり管理職だと思います。 管理職であっても、午後10時~午前5時までの間勤務すれば深夜勤務手当、休日出勤の場合の休日出勤手阿多は支払い義務があります。 差し当たりできることとして、勤務時間の記録なんかはガッツリ残しておいてください。 未払い賃金の時効は2年間ですので早めに対応するのが良いです。 少額訴訟で取り扱える金額は60万円までですので、この間に処置すべきでしたが、状況からしてこちらには収まらないでしょうから、裁判するのなら通常訴訟なんかになって、支払い命令出してもらうにしても時間も労力もかかります。 -- > また、人間関係や今後勤め続けることを考えると、どうにもできないようです。 「円満」と「泣き寝入り」は非常によく混同されます。 まずは、当人がしっかりと問題意識を持つ事だと思います。 質問者さんや第三者が本人を助けようとどんなに努力しても、当人が「やっぱりいいです」なんて言い出す場合には、そういう努力は全て無駄になります。 通常出れば、ますは職場の労働組合へ相談して下さい。 具体的な会社名は出す必要は無いですが、会社に労働組合がある会社なのでは? 組合が無い、機能していない、役員だって事で相談に乗ってもらえないとかでしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 きっかけは質問者さんからでも良いので、まずはそういう団体の担当者と当人、場合によっては質問者さんを交えてしっかり話し合いするのが良いと思います。

asdfg54321
質問者

お礼

様々な情報をありがとうございます。 会社の労働組合は機能していないと思われるので、社外の労働者支援団体へ相談してみます。ありがとうございました。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.5

〉勤務年数により役員扱いとなり残業代は0です。 役員とは、どのような立場ですか? 労働基準法とは、労働者を保護する目的の法律です。 経営側の人間(取締役)に勤務時間という概念はありません。 例えば、専務や常務取締役が何100時間会社に居ても労働ではないので残業とは解釈しません。 〉何か解決策が浮かんだ方は教えてください。 会社役員なら、自分の裁量で幾らでも出勤時間を調整出来るはずです。 俗にいう「重役出勤」は役員の特権です。

asdfg54321
質問者

お礼

役員とは名ばかりで仕事内容は何も変わっていないのです。 課長でも部長でもなんでもありません。全く何も変わらないのですが、勤務年数が確か10年に達すると(はっきりとおぼえていません)自動的に役員となり、 少しばかりの役員手当がもらえる代わりに膨大な残業手当がゼロになるというしくみになっているとのことです。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

労働基準法は労働者を守る法律なので 役員には当てはまりません。 会社を経営している立場になるので 役員には所定労働時間もありませんし 労働環境改善するのは 経営者の一端である貴方の家族の責任ですべき事です。 原則は、役員は労働者ではありませんので、「労災保険」「雇用保険」の対象になりません。 労災の特別加入をしていないと業務で怪我をしたり死んでも労災保険の適用になりません。 労働者としての身分を確保する為には 兼務役員雇用実態証明書をハローワークに届けて確認を受けなければなりませんし 役員報酬と労働者としての賃金は区別して給与明細に表示して 賃金の側から保険料を支払うことになります。

asdfg54321
質問者

お礼

恐ろしい現実を教えていただき感謝します。なんとかしなければ!!

  • pwagptkf
  • ベストアンサー率30% (21/69)
回答No.3

労働基準法なんか、あってもないようなものです。 実際美容師などの労働時間は地獄です・・・ 時給換算したら300円なんてざらです。 それでもやりがいや、将来の為に我慢してやっている人もいます。 私は耐えられず辞めましたが・・・ 実際労働基準法のことなど上司に言うとやめればいいなどと言われるのがおちです。 しかもそれでもめていづらくなってしまうこともあるかもしれません。 もちろんそんなことあってならないのですが、現実は違います。 どうしても労働基準法にそって仕事をしたいのであればしっかりした会社を選ぶべきです。

asdfg54321
質問者

お礼

過酷な職業いろいろあるんですね。 激務であっても心の通い合った雇用であるべきと思います。 しかし、労働基準法にそってとまでは言いませんが、一日14時間ほどの労働が少しでも減るようにしていきたい。

  • yuchang
  • ベストアンサー率20% (65/315)
回答No.2

我々、下々の身分の者は、 法律違反かどうか、とは無縁な存在です。 出勤するか、嫌なら辞めるか、の二者択一しかありません。 法律など、何の関係もありません。 あなたのため、ご家族のため、懸命に働いていらっしゃる、ご主人さん、 あんたはエライ。男の中の、男だ。 さて、ご主人さんも、分かっていらっしゃるはずです。 このままで、いいのかなあ、と。 そんな素振りも見せない、心配かけないように、しているのでしょう。 こころの中では、休日に家に居れなくて、すまないと、思っていますよ。 ここまで、ご主人さんが、一生懸命になっていらっしゃるのならば、 あとは、あなた様の出番です。 家の心配は、するな。感謝しています。家では、ゴロゴロしてろ。して欲しいことは、言ってちょうだい。 最後に、一言。 「辞めたくなったら、いつでも、辞めていいのよ」 生来、男はバカですから、あなた様の気持ち次第で、元気にもなります。 でも、本当に、これは危ないと感じたら、 あなた様が、「辞めても、いい」と言って、助けてあげてくださいね。

asdfg54321
質問者

お礼

本人は本当はゴロゴロしたくないのでしょうが、ゴロゴロすることになってしまっています。  この状況が変わらない限り、家族、本人もそんな休日を数え続けていきます。 でも何とかしたい!とりあえずは過酷な毎日でも家にいるときだけは快適に過ごしてっもらって寿命を培ってもらうしかありませんね。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>一か月に120時間以上残業 36協定による残業時間の上限は、 変形労働時間制を採用していないなら、 月に45時間まで。 ただしこれは、労働者にしか当てはまりません。 役員とは経営に係る権限付与や人事権、出退勤時間の自己裁量が与えらており、 責任に見合う十分な報酬(賃金ではなく)を与えられている者のことを言いますので、 上記にひとつでも当てはまらなければ、役員ではなく雇用されている者になります。 労基署で相談してみてください。

asdfg54321
質問者

お礼

さっそくありがとうございます!! 45時間までなんですか。 でも、会社の決まりで役員になってしまっています。会社全体がそういう決まりなのだと本人は言います。 また、2年前に労働基準監督署に相談したのですが、本人でないのでなんとも・・・匿名ではなんとも・・・という返事でがっかりしたのです。本人が相談できていれば話は早いかもしれませんが・・・。本人が相談できない状況なので、苦しんでいます。

関連するQ&A