- ベストアンサー
土地・家屋相続を自分で行うには
父が亡くなり母と、私が法定相続人、兄弟はなく、土地と家屋だけ相続となりますが、どこの役所に何をそろえどこに提出するか一連の流れを教えてください、
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お邪魔します お父様がお亡くなりになり、ご愁傷様でした。 土地建物の相続の場合、どこの役所に届けるという事ではなく、名義の書き換えになります。 以下に大まかな手順を記載します。 最初にする事は、お父様の出生から死亡までの連続した戸籍を取得することです。 住民票ではなく「戸籍謄本・除籍謄本(死亡が記載されている)」です。これは、相続人が他にいないかの確認の為です。これがないと以下の手順も前に進みません。 もし、お母様との前に婚姻歴があり、お子様がいればその方も相続権がありますし、認知をしていたりしても相続権があります。 本籍の自治体への申請で取得できますが、申請の時に、「相続の為」と言えば親切に教えてくれるはずです。今は郵送でも可能です。 戸籍には二種類あります。 新しい戸籍と、古い戸籍(改正原戸籍)両方が必要です。 次に、遺言書があるか否かです。ある場合は、その内容に基づき土地と建物の名義の書き換えを「法務局」で手続きを行います。 無い場合は、「遺産分割協議書」を作成し、お母様とあなたとの遺産分割の内容を記載し、署名捺印をする必要があります。 土地と建物だけであればそれで終了ですが、ご自分でも可能です。 ただ、法務局のそばには、たいてい「司法書士」の方が事務所を構えています。お金はかかりますが、この方達に頼めば、戸籍の収集から協議書の作成までして頂けます。 どちらにしても面倒ですが、頑張って下さい。 以下を参考にして下さい。 相続に関して https://souzoku.vbest.jp/columns/6317/ 分割協議書のひな形 https://www.daylight-law.jp/inheritance/isanbunkatsu/qa51/
その他の回答 (1)
- asuncion
- ベストアンサー率33% (2127/6289)
えっと、直接の回答でないかもしれませんが、 そういうことはその道のプロにお任せになる方が いいような気がします。もちろんそれなりに手数料は かかりますが、ご自分はほぼ何もしなくてもいいはずなので 楽だと思います。 何回も役所へ行く(ことになるであろう)手間と 手数料との見合いをどう考えるか、ですかね。
お礼
ありがとうございました
お礼
ご回答いただきありがとうございました 手順・担当役所をご説明いただきありがとうございました 遺書もなく、母の離婚歴もなく手順に沿って進めていこうと思います