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同乗者が死亡した場合の保険について
下記の事例について、詳しい方のご意見を聞かせてください。 【事故詳細】 交差点での衝突事故。 運転者双方は軽傷。片方の搭乗者が死亡。死亡者は友人。 過失割合は、当方(同乗者死亡)6:4(相手)。 死亡者:女性、27歳独身、子1名有、パート勤務 【当方(同乗者死亡)の保険内容】 人身傷害:無 搭乗者傷害:一人あたり1000万円 対人補償:無制限 この様な事故での死亡した方への補償なのですが、 同乗させていた当方の補償額及び保険請求額について、 人身傷害の部分が適用になっていないため、 賠償額を全額保険で保障されない可能性があるでしょうか?
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1)まず死亡された方について損害額を計算します。 死亡事故の場合の損害額は逸失利益+慰謝料ということになります。(計算方法は長くなるのであえて省略します) 2)#1の方のコメントどおりこの事故はあなたと相手方の共同不法行為となるため自賠責の限度額が通常の2倍6,000万円となります。 3)「1.で計算した損害額-6,000万円」をあなたと相手方で6:4の割合で負担することになります。あなたが任意保険に加入していてあなたの負担すべき金額が対人賠償の限度額以内であれば、任意保険から全額支払われることになります。 4)好意同乗減額というのは、「飲酒しているのを知っていて同乗していた」「無理に急がせスピードオーバーで運転させた」といった場合に適用されますが、普通に同乗している場合は減額されることはありません。 5)搭乗者傷害保険は当然支払われます。 以上より、あなたがしっかりした任意保険に加入しているかぎり損害額は全額保険でカバーされるので安心してください。
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- hknbch
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#5です。 「任意保険」というのは言うまでもなく相談者さんが契約しているご自身の自動車保険、ということです。念のため補足します。
- hknbch
- ベストアンサー率65% (30/46)
#4です。 同乗者がアカの他人の場合は対人保険は支払われます。支払われないのは被害者が以下のいずれかの場合です。(保険商品によっては例外もありますが) ・保険証券上に記載された記名被保険者 ・記名被保険者の配偶者・父母・子供 ・運転者自身 ・運転者の配偶者・父母・子供 ・記名被保険者の業務に従事中の使用人 ・記名被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人 同乗の女性が上記にいずれにも該当しないのであれば、自賠責超過分は任意保険から支払われます。 人身傷害は相手方が無保険の場合や自損事故の場合にメリットがありますが、支払基準自体は裁判所などで認定される基準よりも相当低くなっているのが実情です。今回のケースでは人身傷害に入っていたほうが良かったということはありません。
- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
死亡された女性への倍書合う義務は、運転者双方にあり、その割合が6:4だとすると、死亡した女性への賠償金の4割を相手方は全額保険会社が払ってくれるでしょう。 残りの6割の額が3000万円を超える場合、あなたの対人賠償からは6割分の7割(3000万円を下回らないように)が支払われ、それとは別に搭乗者傷害から1000万円支払われます。 ここでの7割というのは、死亡した同乗者に対し、あなたが利益を提供した(車に乗せてあげた)ことに対しての好意同乗減額という減額措置を執られます。 人身傷害に加入していれば、これは適用されません。 搭乗者傷害は満額支払われます。
補足
同乗者死亡なので、対人賠償(大抵、無制限のやつ)は適用されませんよね? 例えば賠償金が8000万円になったとしたら、 8000万円-6000万円(自賠責2台分)=2000万円を、 過失割合に応じて支払うとして、 もしも7:3になったら、当方は1400万円になり、 同乗者傷害は1000万円の7割=700万円しか出ず、 自己負担額は1400万円-700万円=700万円になると考えていいのでしょうか?
- shagaraku
- ベストアンサー率33% (96/287)
こんにちは、大変な事故でしたね。 亡くなられた方の側から見た場合の法律的な構成を考えますと、「共同不法行為」によって死亡したということです。 質問者さんと相手運転者の過失が競合した結果だということです。 被害者に過失があったとは考えにくいので、死亡による損害は、双方で全額賠償する責任があります。 このとき機能する保険は対人賠償責任保険(自賠責も)です。質問者さんの車の保険ですべてを賠償しようと考える必要はありません。 自賠責の死亡限度額だけ考えても、2台分の6千万円の枠があります。 別途、質問者さんの車に付保された搭乗者傷害保険が、当然ながら別枠で支払われます。
- kawakawakawa13
- ベストアンサー率25% (514/2010)
相手4、自分6だと、全額は無理でしょう。 お二人の関係にもよりますが、更に業務上過失致死での刑事罰も考えられます。 ネット上にも交通事故関係の相談Webがいっぱいありますので、調べて相談されるか、直接弁護士に相談する化したほうがいいと思います。 金銭面に不安があるなら、法律扶助協会もあります。
- 参考URL:
- http://www.jlaa.or.jp/
補足
同乗者への賠償は対人賠償の保証内になるのでしょうか? 対人賠償は無制限で加入していますが、 死亡者がこちら側の同乗者(他人)になりますので、 当方は自己の保証側分になると思っていまして、 搭乗者傷害(最大1000万円)しか適用されないのではないかと心配しております。 人身傷害に加入していれば、本当は良かったのでしょうが…。