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自賠責保険 契約
バイクの自賠責保険で教えてください。 1100ccのバイクを所有し車検が切れたので平成20年3月26日に自賠責保険に入りました。お金を払い保険屋さんから自賠責保険の証明書を受け取ったのですが、自動車の種別が軽(対)で保険契約書の住所にも錯誤がありましたので、契約を無効にしてほしいとお願いしたのですが、法律で取り消しはできないと言われました。 翌日、自動車の種別が小二となり住所が訂正されて(再交付)自動車損害賠償責任保険証明書が届きました。 自賠責保険に限っては内容が違っていても契約を無効にすることはできないのでしょうか? すみませんがよろしくお願いします。
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noname#252929
回答No.1
自賠責保険は特殊な保険です。 車検のある車両の場合、その車両を廃車した事が証明出来なければ、車検が残っているのに無保険と言う自体が発生します。 車検を受ける際、「車検の有効期間をカバーするだけの自賠責保険の期間が必要」とされている内容に対して、途中解約や無効に出来ると、前の内容と整合性が取れなくなるためです。 ですので、廃車にして廃車証明書を添付すれば、契約を終了させる事は可能です。 この辺は、無保険運行をなくす為の内容なので、通常の保険の考え方とは違っているぶぶんです。
お礼
回答ありがとうございます。 自賠責保険は特殊な保険のようなので解約するしかないみたいですね。 ちょうど仕事で出国する用事があるので、それを理由に解約をしてみます。勉強になりましたありがとうございました。