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同乗者がいる場合の慰謝料等について

こんばんわ。 以前過失のことでいろいろアドバイスいただいた者です。 私が自動車で相手がバイクだったのですが1(私):9(相手)に 決まり物損の示談は成立しました。 質問の内容ですが私の運転していた車には同乗者(友人)がいて私も友人も現在休業中(1ヶ月分の保障は二人とも全額受け取りました)、整形外科と整骨院に健康保険で通院中です。 過失が私に1割あるので最後の慰謝料の時にその分相殺されるのは分かっているのですが友人の保険金はどういう風になるのでしょうか?? 友人には過失相殺なしに全額支払われて私の受け取る慰謝料から自分の分の1割と、さらに友人の損害額の1割も引かれるのでしょうか?? それとも友人の保険金も私と同じように1割相殺され支払われるのでしょうか?? 友人にも1割相殺されて支払われた場合、私は友人に対して引かれた1割を支払うべきでしょうか?? 自賠責120万以内に収まらないと思うので損害額が120万を超えたと仮定してアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

貴方の損害額が仮に総額で150万円なら、貴方は150万円×90% =135万円(貴方の過失分10%差引き)の補償が受けられます。 10%の過失なら、自賠責では減額がありませんので、 135万円ー120万円(自賠責)=15万円が相手の任意保険から 支払われます。 貴方に人身傷害保険(特約)が付帯されていれば、貴方の過失分の 15万円がそれで支払われます。 計算基準が人身傷害の方が高くて、170万円になれば、20万円が 追加払いとなります。 友人は過失は関係ありませんので、全額補償されます。 貴方の受領分から友人に払うことはありません。

ryohei231
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 下の回答者様は友人の1割分は私の保険金から引かれると言っておりますが、これは保険会社によってまちまちなのでしょうか??

その他の回答 (4)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.5

>友人の1割分は私の保険金から引かれると言っておりますが 何処に貴方の賠償金から1割引かれると書いていますか。 貴方には1割の過失が有ります。 その分過失相殺され1割減額されると書いています。 他人様の回答に補足説明で聞かれるのではなく、何故に私への補足説明で真意を聞かないのか理解できません。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

今回の事故はご友人から見れば共同不法行為となり、ご友人は損害額全てを受け取ることが出来ます。 貴方は過失相殺により1割が減額されますが、ご友人は上記の理由により減額されません。 貴方と相手は不真正連帯債務者となり、ご友人は貴方または相手どちらかに全額請求する事も可能です。 例えば相手が自賠責のみで任意保険に加入していなければ、ご友人は貴方の保険会社に損害額の全額を請求可能と言う事です。 自賠責に請求する場合、貴方と相手の自賠責両方に請求可能ですから、支払限度額は120万円×2倍の240万円までとなります。 後遺障害が認定されれば、例えば14級の場合ですと、75万円×2倍の150万円が支払いされます。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

 質問からの情報で判断すると、今回は友人の過失はありません。よって、それによって補償が減額されたり得られないということはありません。「1:9」としているからわかりにくいと思います。友人の過失をゼロとした場合「友人:質問者さん:事故相手」=「0:1:9」と考えましょう。友人の損害については質問者さんと事故相手が共同して全額を負担することになります。

  • shiba05
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.1

友人・・・過失相殺ナシで全額受けとれます。 >私の受け取る慰謝料から自分の分の1割と、さらに友人の損害額の1割も引かれるのでしょうか?? そんな事はありません。過失相殺されるのはあくまであなたの取り分だけです。

ryohei231
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 上の回答者様は友人の1割分は私の保険金から引かれると言っておりますが、これは保険会社によってまちまちなのでしょうか??

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