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同乗者がいる場合の慰謝料等について
こんばんわ。 以前過失のことでいろいろアドバイスいただいた者です。 私が自動車で相手がバイクだったのですが1(私):9(相手)に 決まり物損の示談は成立しました。 質問の内容ですが私の運転していた車には同乗者(友人)がいて私も友人も現在休業中(1ヶ月分の保障は二人とも全額受け取りました)、整形外科と整骨院に健康保険で通院中です。 過失が私に1割あるので最後の慰謝料の時にその分相殺されるのは分かっているのですが友人の保険金はどういう風になるのでしょうか?? 友人には過失相殺なしに全額支払われて私の受け取る慰謝料から自分の分の1割と、さらに友人の損害額の1割も引かれるのでしょうか?? それとも友人の保険金も私と同じように1割相殺され支払われるのでしょうか?? 友人にも1割相殺されて支払われた場合、私は友人に対して引かれた1割を支払うべきでしょうか?? 自賠責120万以内に収まらないと思うので損害額が120万を超えたと仮定してアドバイスお願いします。
補足
アドバイスありがとうございます。 下の回答者様は友人の1割分は私の保険金から引かれると言っておりますが、これは保険会社によってまちまちなのでしょうか??