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死亡事故ので人身傷害特約の請求順序について再度教えてください

親族が交通事故に合いました。過失相殺分を出きるだけ多く当方の人身傷害保険より回収したいのですが、考えられる請求手順と最適な方法を教えてください。 死亡事故で総損害額は基準によって違い 自賠責基準:2700万 相手任意基準:3000万 (提示済) 当方人身傷害保険基準:3000万(予想) 当方人身傷害保険限度額:3000万 裁判:5000万(予想) 過失割合20:80(相手) 請求方法 1.当方人傷社にまず請求し3000万受領し相手任意保険に損害賠償請求  訴訟をおこす。  裁判にて総損害額と過失割合を確定する5000万(20:80)  相手方保険会社より2000万受領する  相手方任意保険支払計算:  2000万=判決総損害額5000万-(過失相殺1000万+人傷社代位2000万)  ※人傷社に請求するときの同意書および協定書にサインする時に   注意することがあるか? 2.相手任意保険に損害賠償請求訴訟をおこす。  裁判にて総損害額と過失割合を確定する5000万(20:80)  相手方保険会社より4000万受領する  当方人傷社に過失相殺分を請求し1000万受傷する。  ※人傷社が応じない場合は請求訴訟を再度提起する。 3.自賠責に被害者請求し2700万受領  当方人傷社に請求し****万受領し相手任意保険に損害賠償請求  訴訟をおこす。  裁判にて総損害額と過失割合を確定する5000万(20:80)  相手方保険会社より****万受領する  ※この方法はよく聞くが(保険代理店の関係者もよくこの様な請求を   した方がいいと言う)総受取り額がいくらになりどのような支払   になるのかがいまいちわからない。 再度質問を投稿しますが、皆さんの知恵をかしてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
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回答No.3

質問にあるように、裁判で5000万円(過失相殺前)の判決があった場合 を前提とすれば、下記のようになると思います。 (1)裁判の結果が最優先されるため、自賠責や人身傷害の基準は無視。 (最高裁の判例もあり) (2)その結果自賠責にまず請求し、3000万円をゲット (3)残り2000万円を人身傷害で受領。 裁判に依らない場合には、自賠責基準と人身傷害基準で計算します。 この場合には、設問では被害者20%過失なら、自賠責では減額なし ですから、自賠責基準で計算された2700万円をまずゲット。 人身傷害との差額300万円を人身傷害で受領となるはずですが。

koutuujiko
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます。 ひとつ質問ですが、判決ご自賠責に先に請求3000万し(被害者請求) 人身傷害に残り2000万を請求するとなっていますが、判決後は相手 方任意保険より自賠責分も含めて払われるので、自賠責に被害者請求 はする必要(できない)のではないでしょうか? また自賠責に先に請求する場合のメリットはなんでしょうか?

その他の回答 (3)

  • ag0045
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回答No.4

NO3の補足です。 設例で云いますと、 裁判で5000万円の判決が出た場合には、例え人身基準での計算が 3000万円でも、裁判の結果(金額)を優先する事は保険会社にも 確認済みです。 (実際にこんな大きな差が裁判で出るとは思いませんが・・・)

koutuujiko
質問者

お礼

実際にこんな大きな差が裁判で出るとは思いませんが・・・ →高齢者のためこの差は出そうなんです ちなみに裁判の結果(金額)を優先するということは人傷社も 裁判の結果(金額)を尊重しこの例で言うところの過失分1000万 を支払うとの意味でしょうか?

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

人身傷害保険基準:3000万(予想)とするならば、人身傷害の積算基準で計算すると3000万円と言う事ですね。 もしこれが4000万円なら話が変わります。 で3000万円で話を進めると 3の方法で自賠責より2700万円受領、人身傷害から3000万円(4000万円)-2700万円で300万円(1300万円)受領。 訴訟で過失相殺後の金額が4000万円ですから4000万円-2700万円で1300万円。 人身傷害からの300万円は過失分ですから相殺なし。 合計で2700万円+300万円+1300万円で4300万円。 もし人身傷害の支払いが1300万円であれば4000万円-2700万円-300万円で1000万円となります。 人身傷害の1300万円の内、1000万円は過失分で相殺なし。 合計で2700万円+1300万円+1000万円で5000万円です。 人身傷害の積算基準で計算する金額をはっきりさせないと結果がかなり違ってきます。 もし人身傷害の積算基準で計算した額が3000万円なら1または2の方法、4000万円位ならどれでも同じとなります。 ただし2の方法で2回訴訟を起こすことは感心しません。 両方一度に訴訟すべきと考えます。 1・3の方法は未だ判例が少数です。 果たして裁判で認められるかどうかどうかと言う問題を含んでいます。

koutuujiko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この例(人傷社算出基準が3000万)でいきますと・・・ 判決前に人身傷害に請求した場合は4300万と なり、受取り額が低くなるとの見解でしょうか? 判決後の不足分はまた人身傷害社相手に交渉もしくは訴訟を再度 して払ってもらうことになるのですね?

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

人身傷害は最終結論 損害額が確定した段階で請求が望ましいと思います。 とりあえず自賠責に被害者請求 その後相手方を訴訟 総損害額確定 過失相殺による減額があれば、その減額分を人身傷害に請求 これが一般的ではないでしょうか?

koutuujiko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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