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解約通知をしなければ契約期限を越えて支払義務が発生
事業用店舗の2年間の賃貸契約が今月6月25日で満期となります。 5月25日に『満期日で退去します』と伝えたところ、解約は3ヶ月までに通知して頂く契約になっているので8月25日までの賃料が発生しますと言われました。 たしかに解約は3ヶ月前までに通知しなければならないことは契約書にも書いてあったし知っていたのですが、 中途解約のことだと思っていました。契約は6月25日に切れるのに支払い義務は契約期限を越えても発生するのでしょうか? 契約の更新の際は賃料が1か月分掛かるといわれたのですが、今回の場合は更新ではないので掛からないといわれました。 ご教示頂けると幸いです。 宜しくお願いいたします。
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- ZAC7777
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補足 判例から http://www2.odn.ne.jp/escrow-tumura/html/yoake1203.htm ,1ヶ月分を超える違約金額 を設定している本件約定は,その超える部分について無効と解すべきである。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090609111223.pdf あくまでも判例であり裁判所が認めるのかどうかしりませんが・・・・・ 三ヶ月とするなら重要事項説明書を持ってますか?そこに記入すべきだと思います http://legal-cafe.tea-nifty.com/blog/2008/02/post_1cdb.html 契約前に重要事項説明書をもらっていると思いますそしてその文書に損害賠償額の予定及び違約金に関する事項」について という欄があります。そこに書いてますか?
- ZAC7777
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非常に難しいね この契約期間は・・・・と書いてあるはずだから遅滞なく述べなければ更新できる つまりあなたの言ってることが正しいようにも思える。 弁護士等に相談を
- zipang_style
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>中途解約のことだと思っていました。 契約の自動更新条項があれぱ、中途解除そのものにあたりますから 3ヵ月前の告知義務に該当します。 >今回の場合は更新ではないので掛からないといわれました。 はい、その通りです。更新をしないで契約解除になりますから。 家主側の対応内容に不備は見当たりません。
大家しています。 大家は借主さんからの連絡がなければ『更新する』ものとして対応することになっています。でないと、借主さんが更新を忘れていた場合に『更新しないもの』として処理すると借主さんが非常に不利な立場におかれますので、裁判所でもそのような場合の『契約解除』は認められません。 例えば、そのような『契約解除』を認めてしまうと、大家は管理会社に「〇〇には更新の連絡はするな。相手からの連絡がなければ、契約期間満了で契約を解除する。」という手法が取れます。こんなことを認めたら、契約解除される借主さんが多発します。大家側からの『更新拒否』には『正当事由』が必要なんて決まりも有名無実です。 従って、質問者様の場合も『解約は3ヶ月までに通知して頂く』『今回の場合は更新ではないので掛からない』は全く正しい大家側の主張となります。どこへ出ても認められるものでしょう。
> たしかに解約は3ヶ月前までに通知しなければならないことは契約書にも書いてあったし知っていたのですが、 中途解約のことだと思っていました。 この貴方の勝手な勘違い以外は、まったく何の問題もないです。
- iapetus
- ベストアンサー率60% (248/413)
失礼ですが、契約書の意味する所を軽く考えておられませんか。 契約書に書いてある条件は、額面通りであるのが通常です。 また、3ヵ月前というのは、不動産賃貸契約では、一般的な前置き期間だと思います。 賃貸物件で、3ヵ月前、というのは、現状の店子が解約して物件を明け渡すと判った場合、常識的に、例えば3ヵ月前なら、店子側が確実な明け渡し時期が言えるし、大家側としては、次の店子を募集するのに、原状復帰工事をしながら、準備期間が相応に長く取れる、という意味合いがあるのです。 大家・不動産業者としては、物件は間髪入れず次の店子が入ってくれるに越したことはありません。 所が、1~2ヵ月前にいきなり解約してもよい、となると、その分、次の店子を受け入れる準備が出来なくなります。 もし、店子が入らなければ、その間、物件の、建設費用の割賦金の支払いや諸経費を、丸々大家が工面しなければなりません。 そんなこと、なるべく発生しない方がいいに決まっています。 契約書に、解約の通知は3ヵ月前と書いてあってそれに押印したのであれば、向こう3ヵ月分の家賃の支払い約束をしているのと同じことで、大家側はそのように約束してもらうことで、賃料が入らない期間の発生リスクを減らしているのです。 良心的(というか、「人の良い」が適切かもしれません。)な大家なら、多少の無理も聞いてくれるかもしれません。 しかし、そもそも契約書とは、契約上の紛争防止のためにも作成するのであって、特に金銭授受関する部分は、きっちり書いてあるので、恐らくそれから逃れられるとは、少なくとも私は思えません。 但し、これは本当の意味での良心的ということですが、一応、3ヵ月の支払い約束はさせられるけれども、次の店子が入った以降は、支払い約束から逃れられる、という条件を飲む大家や不動産屋はあるかもしれませんよ。 しかし、実態は少し違うかもしれませんので、一度、消費生活センターや、弁護士や司法書士の無料相談にご相談なさってみてください。 弁護士や司法書士は、料金発生がどこからなのかには十分気を付けて下さい。迂闊に有料になっているのに気付かなかったりすると、目玉が飛び出るような請求が来ますから。
もし、満期がきても解約を申し出なければ自動更新される条件になっていたのならば、満期月より3ヶ月前に解約を申し出る必要があったと思います。 途中解約のことだと思ったのはあなたが勘違いしていただけです。 契約書では【3ヶ月前に通知しなければならない。】という他、通知せず解約した場合の支払い義務のことは何も記載されていませんでしたか? どっちにしろ、3ヶ月前に通知しなければならないと記載されているのであれば、支払い義務は発生するのではないでしょうか? 話し合いで多少値引きしていただくぐらいの手しかないのでは?
- nekonynan
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まずは、契約書の内容に一回目を通して下さい。 通常の良く有るパターンでは、◯月前に通知が無い時は自動的に継続するなどの文言が入っていることが多いです。 したがって、契約の継続関係について記載がどうなっているのか、確認して下さい。無いのではあれは、契約が終了になるので自動的に契約が終了となります。 まあ、契約書見て捕捉して下さいね。