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福利厚生になるのですか?

ゴールデンウィーク中に出勤した社員の昼食代を会社で全額負担しました、仕訳項目はどのようにすればよいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

GUに出勤された事本当にご苦労様でした。昼食代は仕訳勘定科目は福利厚生費(項目は食事の支給)

winewine
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

yosifuji20です。 申し訳ありません。 Ano.は訂正です。 下記の通達がありますから、休日出勤の食事代は福利厚生費で問題なしですね。 『使用者が、残業または宿直もしくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については課税しなくて差し支えない。 (所基通36-24)

winewine
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

厳密に言うと、これは給与になります。 でもいくつかの方法は考えられます。 当日形式的にでも打ち合わせや会議があれば、それに伴う飲食代は会議費で処理できます。(アルコールはだめです) この場合はその打ち合わせよ参加者の氏名等を記録しておくことが必要です。 交際費の限度額に余裕があれば交際費にしてもかまいません。これはもっとも確実な方法です。 ほとんど全社員がいるということならば、昼にご苦労さんの慰労をしたということで、福利厚生費の可能性もあります。ただこれは条件を良く考えておかないと、リスクは大きいのと、出勤社員がほんの一部の場合は無理かなという気がします。 リスクを考えると、交際費処理、会議費、の順位安全で、福利厚生費はよほど慎重な処理がいるかなというところです。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

ゴールデンウィーク中に出勤した社員の昼食代を会社で全額負担しました、仕訳項目はどのようにすればよいのでしょうか? ◆会計上: 「福利厚生費」で仕訳して問題ありません。 ◆税務上: 国税庁は、日直の食事代は給与課税しないとしていますから、税務上も問題を生じません。

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