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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一人社長の会社。福利厚生費はどこまで認められる?)
一人社長の会社。福利厚生費はどこまで認められる?
このQ&Aのポイント
- 福利厚生費の使い方について、節税の方法が紹介されています。
- 福利厚生費として負担できるものには、家賃、昼食代、残業時の食事代、レジャー行楽費、スポーツジム費、パソコン、AV機器購入費、通勤車両購入費などがあります。
- ただし、公平性を保つためには、全社員が福利厚生を享受できることを明文化する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
http://123k.zei.ac/kamoku/pl/jinkenhi/iannryokou.html こちらを確認下さい。 従業員と一緒に行く場合は、福利厚生費で認められますが、役員のみで行く場合は役員賞与という扱いになります。 ご質問者は一人社長なのですから、当然、役員賞与という扱いです。
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- n_kamyi
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回答No.1
何か勘違いしてません? 福利厚生は社員に対するもので、社長が自分自身のために使った娯楽費等は対象にならないですよ。 それをやったら節税ではなく、脱税です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 ということは福利厚生費で行く社員旅行に役員、社長はが一緒に行く場合は自腹で行くんですね。 大変だ。
お礼
ご回答ありがとうございます。よくわかりました。