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固定資産税について

今月固定資産税の納付月です。いろいろあって出費が重なり、納付が難しい状況です。 役所に事情を話せば、猶予して貰えますか?

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  • kazu0724
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回答No.2

地方税の徴収猶予が認められる要件は、地方税法第15条により次の場合です。 葬式や結婚式などで単に「出費が重なった」という内容ですと、税負担の公平性の観点から、徴収猶予の要件には該当しないと思われます。また、該当する場合は、それぞれ事実の証明書の提出を求められると思います。 そのまま放置された場合、納期限から20日以内に督促状が届き、10日以内に完納しないと財産の差し押さえという滞納処分が行われます。……というのが法律です。 これらのことを承知したうえで、市町村の税務課(収税課・納税課など)へ「納税相談」に出向き、納期までに納税できない事情を説明して、分納などの方法で対応をお願いしてみてください。了解をもらえる可能性はあると思います。 この場合、あなたの収入や預貯金、生命保険加入状況、車の保有などなど財産の調査をされることがあります。 なお、分納が認められた場合でも、納期限の翌日からから納付日までの間の延滞金は加算されますので念のため。誓約書などの提出を求められる場合もあります。 >地方税法第15条の徴収猶予の要件等 (1) 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。 (2) 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。 (3) 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。 (4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。 (5) 前各号の一に該当する事実に類する事実があつたとき。

その他の回答 (1)

回答No.1

災害や事業の廃止等、一定の理由により納付することが困難な場合には、納税者の申請により、納税が猶予される可能性がありますが、単に出費が重なったという理由だけでは、納税を猶予してもらえる可能性は低いと思います。 なお、固定資産税を滞納すると、原則として延滞金がかかりますので、注意してくださいね。

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