- ベストアンサー
固定資産税
私自身を含めた共有の土地があります。 先日、平成17年度の固定資産税納付通知書が来たので、1年間分(4期分)を区役所に払ってしまいました。 実は、これが失態だったと思っています。 平成17年1月1日から1月24日までは、私自身を含めた共有の土地となっていたのですが、1月25日からは、土地の所有者は、共有者を一人も含まない全く別の者Bとなりました。この前に、共有地は、競売にかかり、Bが落札し、1月25日にBが代金を裁判所へ支払いました。 私は払い過ぎたと思っています。我々が支払わなければならないのは、1月1日から1月24日までの分だと思っています。1月25日以降は、Bのものになっているので、我々が支払う必要はないと思っています。 そこで、区役所に事情を話し(必要書類を提出し)、余分に支払った分を返してもらうことができるのでしょうか。返してもらえるにしてもこれには期限があるのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
残念ですが.... 法律的には、固定資産税は1月1日の 所有者が払う義務を負っています。 ただ、実際の売り買いでは、 それをその後の所有者との間で 按分することも 良く行われています。 この場合、契約書に明記されるのが普通です。 区役所(実際は税事務所)から返してもらうことは できません。 Bが固定資産税を払うかどうかは 競売時の条件によりますね。
その他の回答 (1)
- aratch
- ベストアンサー率52% (24/46)
固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されます。 これは、たとえ年の途中に所有者の変更があったとしても減額はされません。たとえ1月2日に所有者が変わっても、課税額は1年間所有したものと変わらない金額です。 よって、区役所の税務当局がこのことに応じる余地は全くないと言っていいでしょう。 ただし、通常の売買の際、この固定資産税分の負担を買主がするという特約がある場合もありますが、これについても、区役所は一切関知することができませんので(実際役所が気を利かせて、買主に納税通知書を送付しているところもあるようですが、厳密に言うと違法です。)当事者同士で解決する以外にありません。 意にそぐわない回答で申し訳ありませんが、役所はこのような民事債権の絡んだ類の案件を非常に嫌がります。ご不満でしょうが、役所に行って不愉快な思いをされるよりは、このサイトで制度の不満をぶつけてみるのが現実的です。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。やはり、厳しいですか。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。厳しいですか。競馬時の条件等はないんですよ。平成16年10月頃、同12月上旬に競売開始をする、そして、落札日は12月下旬になると裁判所から通知をもらっただけで、物事は進んでしまったのです。落札者Bは、12月に下旬に落札をしたものの、時間稼ぎをして、年を越して1月に代金を支払ったということは考えられますね。不動産競売による土地の売買であって、我々共有者は意見を言えなかったので、落札者Bに1月25日以降の分を支払ってくれと請求しても、支払ってもらえないのでしょうか。