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個人間の貸借について。
私の家は二階建て一戸建てです。 今回の津波で、家の一階部分は壊滅しました。 私たちはこれから賃貸で住もうと思ってますが、二階は倉庫にしようとおもってます。 隣の方が高齢で家が無くなってしまったので、一階を直して住ませて欲しいというので私たちは使って欲しいと思うのですが、法律で『住んでいる人がその家の持ち主になる』と聞きました。 何か契約書を書いた方がいいのでしょうか?
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大家しています。 本当にお気の毒です。 『法律で『住んでいる人がその家の持ち主になる』と聞きました。』はおそらく現行法では借主絶対有利で一度貸してしまうと人の生死に関わるような理由でなければ貸主側から退去をお願いする『正当事由』にはならないからでしょう。要は、「税金も設備の修理・交換も全て大家が負担します。お気の済むまでどうぞ。」ってなってしまうのです。 被災地のことですから不動産屋さんも手数料は“割引”してくださると思いますので、不動産屋さんを入れて『定期借家契約』で正規の契約をなさることをお勧めします。 今までのお付合いもあるでしょうが、曖昧なままですと『居住権』は相続までされ、質問者様がその家を必要としたときには揉めるのは目に見えています。『定期借家契約』ですと基本的には6ヶ月前に契約の終了を通告すれば契約期間の満了で借主は立ち退きせざるを得ないですし、同じ『定期借家契約』で再契約をすれば良いだけのことです。 本当は、個人間で「空いてますからどうぞ」「ありがとう」ってのが一番なんですが、今は何かあれば『六法片手に』という時代です。ですから、決めるべきところははっきりと決めておくのがお付合いの基本になってしまったのです。困った世の中なんですね。
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- atelier21
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そんな事はないと思いますが 終戦後の家が無い時期に、善意で庭先を貸して年数経た 貸した方が建替えに当り貸した方に出て貰おうと謂ったら借地権主張されて・・・ 同じ様な事例は沢山あります、親しき中にこそ契約書必要ですね
お礼
遅くなりましてすみません。 知識がなかったもので、教えていただけて助かりました。ありがとうございます!!
- comattania
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住んでる人が持ち主になるには、買い取る以外はありませんが、居住権が発生しますから、トラブルがあった場合は、家主優先では無くなります。 賃貸にしても、無償にしても、貸借契約は締結させたほうが宜しいでしょう。 貴方が其処を将来明け渡さなくてもいいと、お考えなら、その方が生涯、住居として使用されて構わない、但し、その方の親族には使用を認めない、その住居の公租公課は全額その方が負担するなどを、契約書に明記されれば宜しいでしょう。
お礼
遅くなりましてすみません。 詳しく教えていただきありがとうございます。 勉強になりました。もう一度話をしてみます!
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>法律で『住んでいる人がその家の持ち主になる』と聞きました。 普通はなりませんが契約書を作成しておいたほうがいいでしょう。 ただ、賃貸借か使用貸借か良く考えたほうがいいです。 質問者様の土地に、第三者が勝手に長期間所有の意思を持ち占有(住んでいれば)し、 占有するその人が「これは、自分の所有物だ」と主張した場合には、長年の占有継続という事実から、たとえ実際に所有者が別にいたとしても、登記があろうが無かろうが、占有者に占有のはじめに遡って所有権の取得を認めようという「取得時効」の制度があります。 占有を始めたときに、それが他人の財産権であると知り、または知らないことについて過失(悪意・有過失)がある場合には20年。 そうとは知らず、知らないことについて過失(善意・無過失の場合)がないときには10年。 で、取得時効になります。 ここにいう善意とは、積極的に自己に権利があると信じたことをいい(占有当初から所有権は自分にあるなど)、単なるしらなっかたでは足りないとされています。
お礼
遅くなりましてすみません。とても助かりました。ありがとうございます。 ここで質問してよかったです!
お礼
遅くなりました。 やっぱり書面は必要なんですね。助かりました。ありがとうございます。