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隣家の用法違反

一戸建てを新築しました。隣に2階建ての借家と2階建て倉庫があるのですが、ちょうど、新築後にあたらしく、隣の借家に引越してきた、住人の子供が、確か住んではいけないはずの倉庫の2階に住んでおり、且つ未成年にもかかわらずタバコを吸い、また夜中とか早朝などに、異性をふくめ不特定多数の仲間らしき者が集まっているのを見かけます。また、倉庫なのに1階は会社事務所としても使われる始末。これまでせっかくの良好な住宅環境だったのに、前面道路に迷惑駐車や駐輪され、タバコの吸殻やゴミを落としていきます。 しかもこのままでは隣の倉庫の2階が非行の温床になっているので困っています。 建物の登記上は倉庫となっているのに人が住んでいいのでしょうか。 もし倉庫で火災が発生した時、誰が責任をとるのでしょうか。 住居ではないところに人が住んで火災保険は降りるのでしょうか、とても不安です。 用法違反という事であれば、こちらから家主に言ってやめてもらうように堂々と言えるのでしょうか。もし言っても変わらなければどうすればいいのでしょうか。言いに行ける行政機関はどこになるのでしょうか。

みんなの回答

  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.3

1990年頃の話です。 近くのマンション1階の喫茶店が、カラオケ店に変わったとたん 近隣住民にも大迷惑な大声で若者が夜中に騒ぐと言う事態がありました。 その時、まず管内の警察署ヘ通報しました。(夜中の騒ぎは収まりました) 次に、市役所建築指導課ヘ通報しました。 喫茶店からカラオケ店への店舗変更では無く、別の問い合わせでしたが 指導課から査察に入ってもらったところ、新築時の確認申請では、喫茶店部分は、駐車場で、店舗で無いことが判明しました。(容積率オーバーが判明) その後、建築基準法違反で指導を受けたようです。 今回の場合、 【迷惑駐車や駐輪】道路交通法違反 【未成年にもかかわらずタバコを吸い】未成年者喫煙防止法違反 【タバコの吸殻やゴミを落とす】廃棄物処理法違反(タバコのポイ捨て禁止条例があれば、条例違反) 【倉庫を住居として使用】建築基準法違反 等の違反が推定されますので、管内の警察署と市役所の環境課、建築指導課ヘ通報、或いはご相談されると良いのでは無いでしょうか? (でも良好な住宅地に倉庫ですか?お隣さん、新築時の確認申請は、住宅か事務所では?)

sonystyle6
質問者

補足

回答ありがとうございます。 新築した土地の建物用途地域は第2種住居地域です。隣の建物は法務局で登記簿謄本がどうなっているか調べましたら、建物の種類が居宅、倉庫となっていますので、おそらく新築時の確認申請は住宅、倉庫であると思われます。ちなみに回答のとおり、市役所の建築指導課に問い合わせてみましたら、倉庫なのに住居として人が住んでいるのは建築基準法違反である事は言ってくれたものの、指導課としては建物工事の際に違法であれば、工事を止めることをしますが・・・。という答でした。その後の建物の使い方まではみていないというお粗末さでした。悩みの種はこのような場合、やはり、どこに相談すればいいのでしょうか?という事なのですが。ちなみに住んでいる倉庫に人が集まっていますが、タバコのことは火災の事を考えると不安なのですが、大声で若者が夜中に騒ぐと言う事ではありません。

回答No.2

>もし倉庫で火災が発生した時、誰が責任をとるのでしょうか。 隣家のあなたの家に燃え広がった場合でしょうか? 故意の火災でなければ、隣には何も請求できません。 夜中にうるさければ警察に通報、または隣の親にクレームしかないと思いますよ。

sonystyle6
質問者

補足

回答ありがとうございます。子供がこんな感じだから、やはりといえば失礼なのですが隣の親は何かと話が通用しない人のようです。倉庫に人が集まりますが別に夜中にうるさいとかという質問はなく、こっそりと倉庫に集まったところで未成年がタバコの不始末などによる失火で類焼した場合ですが、誰が責任をとるのでしょうか?という事と建築基準法、消防法違反などしていても火災保険が出るのかという質問なのですが。

  • upple
  • ベストアンサー率25% (266/1032)
回答No.1

まあ、精々対処できるのは >・・前面道路に迷惑駐車や駐輪され、タバコの吸殻やゴミを落とし・・  警察へ取り締まりですね。 他の件についてはあなたの関与すべき事柄では無いと思われます。  非行だの会社だの火災保険は下りるのだの・・余計なお世話では?。  あなた何様!。

sonystyle6
質問者

補足

回答ありがとうございました。国は良好な住環境づくりのために建築基準法や消防法を設けているわけですが、それに反して困った人も多く悩んでいるわけです。非行だの会社だのは余計なお世話なのかもしれませんが、隣の失火による類焼は、隣家の用法違反で火災保険が降りるのか不安なので聞いているという質問ですけど。誰か、詳しい方いい答えをお待ちしております。