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隣家の用法違反
一戸建てを新築しました。隣に2階建ての借家と2階建て倉庫があるのですが、ちょうど、新築後にあたらしく、隣の借家に引越してきた、住人の子供が、確か住んではいけないはずの倉庫の2階に住んでおり、且つ未成年にもかかわらずタバコを吸い、また夜中とか早朝などに、異性をふくめ不特定多数の仲間らしき者が集まっているのを見かけます。また、倉庫なのに1階は会社事務所としても使われる始末。これまでせっかくの良好な住宅環境だったのに、前面道路に迷惑駐車や駐輪され、タバコの吸殻やゴミを落としていきます。 しかもこのままでは隣の倉庫の2階が非行の温床になっているので困っています。 建物の登記上は倉庫となっているのに人が住んでいいのでしょうか。 もし倉庫で火災が発生した時、誰が責任をとるのでしょうか。 住居ではないところに人が住んで火災保険は降りるのでしょうか、とても不安です。 用法違反という事であれば、こちらから家主に言ってやめてもらうように堂々と言えるのでしょうか。もし言っても変わらなければどうすればいいのでしょうか。言いに行ける行政機関はどこになるのでしょうか。
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補足
回答ありがとうございます。 新築した土地の建物用途地域は第2種住居地域です。隣の建物は法務局で登記簿謄本がどうなっているか調べましたら、建物の種類が居宅、倉庫となっていますので、おそらく新築時の確認申請は住宅、倉庫であると思われます。ちなみに回答のとおり、市役所の建築指導課に問い合わせてみましたら、倉庫なのに住居として人が住んでいるのは建築基準法違反である事は言ってくれたものの、指導課としては建物工事の際に違法であれば、工事を止めることをしますが・・・。という答でした。その後の建物の使い方まではみていないというお粗末さでした。悩みの種はこのような場合、やはり、どこに相談すればいいのでしょうか?という事なのですが。ちなみに住んでいる倉庫に人が集まっていますが、タバコのことは火災の事を考えると不安なのですが、大声で若者が夜中に騒ぐと言う事ではありません。