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訴額は不当訴訟の訴訟物になるか?
訴えられました。 訴因や法的構成の前に 訴額が尋常ではない! 億単位です。 何十万も印紙貼ってます・・・びっくり。 その者とは別訴でこっちが原告で対峙しており(訴額320万) 心象では当方有利に進んでいます。 文提、送付嘱託、呼出人証が採用されましたので。 従って、次回集中証拠調べで弁論終結ですが、 億払えとの裁判が先行裁判を意識した物はいうまでもない事ですが、 その立証より、「訴額が億」である事自体が不当であるとして 争えないかと思っています。
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その訴訟の訴因がわからないと、違法なのかは判断できません。 金額が、億であるという理由だけでは、違法とは言えません。 >その立証より、「訴額が億」である事自体が不当であるとして争えないかと思っています。 相手が原告ですから、原告立証責任 がありますから、何を根拠で訴訟をしているかを証明してもらうしかないでしょう。 訴訟で請求する金額は、自由に決められますが裁判官が認めるかどうかです。
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- InfiniteLoop
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回答No.1
○「訴額が億」である事自体が不当であるとして争えないかと思っています。 額が多い、というだけでは、ちと無理ですね。 ただ、明らかに訴える原因が存在しないのに訴訟を起こす行為については、不法行為が成立する余地があるとされています(とはいえ実際に不法行為を認めた判例は知りません)。相手の請求がどんなものかわからないので、今回それに該当するのか、判断はできませんが。
お礼
そうですね・・・原告専権か。