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友人の部屋が火事に!賃貸契約の問題と保険のトラブルについて
- 知人経由で借りた友人の部屋が火事になり、保険のトラブルが発生しています。
- 借り主と不動産屋との契約だけでなく、友人への貸し借りの際も火災保険に関して問題が生じました。
- 現在、保険金が下りずに友人が急に退去を求められており、相談先がなく困っています。アドバイスをお願いします。
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まず原則を言えば、部屋のまた貸し(転貸)は、オーナーの承諾がない限り認められません。 ----------------------------------- 民法594条2項 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。 3項 借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。 612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2項 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 ----------------------------------- ただ質問を見ると「個人と不動産屋を通して」とあります。ということは、不動産屋は転貸の事実を承知していた可能性もあります。 この場合、オーナーとあなたの関係は一方的にオーナー有利なので、交渉の窓口は(事情を知っている)不動産屋、紹介者である知人となります。 契約の事実を証明する書面を確保して下さい。家賃の領収書は知人に渡しているとのことですが、コピーでもいいから手元にありませんか。なければ、渡した知人にその存在を認めさせ、コピーをもらって下さい。(今となっては知人がどう出るかわかりませんが) その上で「事実上、知人との間に転貸借契約が存在した」と主張し、知人または不動産屋に誠意ある対応(当座の住居確保、またはその費用保証)を交渉してみることです。 p.s.今言ったことは全て、火災の原因があなたにないという前提での話です。
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- orengemoon
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状況が良くわかりませんが、また貸しは、賃貸契約違反になるので、 また貸しがバレるとまずいので、知人の立場としては、早く出て行けということでしょうね・・・。 法律的にはよくわかりませんが、そのまま住む権利はあると思います。 家賃を払っているわけですし・・・。 また貸しがばれて困るのは、知人の方ですのでね。 それで、ご友人は、家財保険に入っていたということですよね。 でも、友人名義で家財保険に入っていたのでしょうか? 単に保険料だけ払っていたということでしょうか? そうだとすると、知人からもらった領収書は保管してますか? 知人に損害賠償請求することになるのだと思いますが、 一度、無料の弁護士相談にいかれたら言いと思います。 公共機関などでやってますので、お住まいの地域のHPで検索してみたらいいと思います。
お礼
保険は入っていなかったようです。 騙されたようです。 知り合いだからって契約をかわさなかった本人が悪いと思いますが、現状は最悪なのでとてもかわいそうです。 都庁にでんわすることをすすめみました。 ありがとうございました。
お礼
とても勉強になりました。 不動産屋も知人もみんな知らないふりをしているので、自分も何とかしたいと思っています。 ありがとうございました!