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賃貸物件をまた貸しする際の手続き
- 賃貸物件をまた貸しする際の手続きについてまとめました。期間は1年くらいの予定で、大家さんの了承も得ています。
- 賃貸物件をまた貸しする場合の注意事項や手続きについてまとめました。月に2度ほど住まいを行き来するため、大家さんは同居人追加として了承しています。
- 賃貸物件をまた貸しする際の手続きについてまとめました。賃料の支払いや光熱費の負担、火災保険の継続などの詳細について説明しています。
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大家しています。 普通の大家は『又貸し』なんて認めません。だから『同居人追加という形で了承します』なのです。それなら当面大家には何の損害もないですし、下手に家賃支払責任が『居住者+保証人』より安全とも言えます。従って『事情によっては現在の住まいを退去する』なら『明渡』が求められます。質問者様の退去前より“安全弁”が少なくなることなんて認めるはずがありません。 『又貸し』の相手と質問者様の契約でこれが出来ないとなると質問者様とその『保証人』が全ての賠償責任(失火の場合はその賠償も含めて)を負うことになります。大家が質問者様と結んでいる『契約』はそのまま生きています。 ただこの場合質問者様が自分の住居として加入しているであろう火災保険や賠償保険も保険会社との契約に違反していますから保険会社は保険金の支払はしないでしょう。全て“自腹”です。 質問者様と大家の間の契約も借主である質問者様が絶対優位の法に守られます。同様に質問者様と『又貸し』の相手との『契約』(『知人とのあいだに交わす誓約書』)も相手が絶対的に優位になりますから、何を書こうがそこらの神社のお札ほどの効力もありません。早い話、家賃を払わなくったって裁判しなければ追い出せないのです。しかも『又貸し』では裁判所がなんと判断するか。 まぁ、他の回答者様がお書きのような『数百万円、一千万円を超える損害』だって“屁のカッパ!”というのでしたら“大きなお世話”です。アパートでもマンションでも全焼したら一千万じゃ済まないでしょうが。
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- oosawa_i
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こんばんは。 あなたは「またがしする」と考えているようですが、大家さんは「またがしは許さない。あなたとの契約を継続する」と言っているわけです。 なにかあったら大家さんはあなたに請求するだけだし、そのノウハウも持っています。 その知人がその部屋の壁に穴を開けたり、備品を壊したりしたら、あなたの責任です。 その知人がその部屋で違法行為をしてアパートの評判が悪くなったり、不幸にもその部屋で何らかの原因で亡くなったりしたら、他の入居者が出ていくとか、その後10年間家賃が下がるとかして大家さんはかなりのマイナスになります。それをそのまま契約者であるあなたに請求してきます。No.1の方が言うように数百万とか数千万とかです。 そこまで行かなくても、その知人が最初から賃料を支払わなかったらどうするんですか? 「賠償していただく」なんて契約書を作ったとしても、そんな不思議な状態で住もうと思っている知人とその両親から、あなたが取り立てることはできないと思います。取り立てのノウハウをお持ちですか? いったん住み始めた人間を追い出すのもかなり大変です。 損をする確率はかなり高いです。 この質問の内容をご自分の友人とか先輩とか両親に相談してみましょう。 みんな「そんな訳のわからないことはしない方がいい」というでしょう。 仮にその知人の立場で「借りたいんだけど」なんてことをまともな誰かに相談したら、「ちゃんと自分でアパートを借りろよ」とまともな人なら誰もがいうでしょう。 普段からつきあいのある親戚とか、昔からのつきあいで心から信頼しているような人なら、まあそういうのもありかな。 というような内容だと思います。 参考になれば幸いです。
- qwe2010
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知人が、出て行かないで居座ることがあります。 この場合、貴方と貴方の保証人が、知人が退去するまで家賃を払わなければならなくなります。 今の貴方と大家さんとの契約書では、知人を1年後に確実に退去させることはできません。 絶対にしてはいけないような、やり方です。 下手をすれば、数百万円、一千万円を超える損害が発生します。 又貸しは止めましょう。 これは私の父が貸してた、借家であった事柄です。 時々同じ様なことが起るそうです。 大家さんは貴方から家賃が入るので損害はありません。