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火災保険の詐欺?2万円支払っても保険証書届かず
- 4月に新しいアパートに引越しました。不動産屋を介して契約した際、火災保険への加入が必須と言われ2万円を支払ったが、1ヶ月以上経っても保険証書が届かず不安になっている。
- 保険証書が届いていないため、不動産屋に問い合わせたが、保険証書は家主のもので見せられないと言われた。また、領収書の内訳が「諸経費」となっており、火災保険と明記されていないことに疑問を持っている。
- 不動産屋が実際は入居者のお金だけを受け取り、火災保険に入っていない可能性がある。このような場合、どのように対処すればいいのか悩んでいる。アパートの他の入居者と協力して抗議することも考えている。
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詐欺とはいえませんが、相当のインチキです。 大家が保険のノミ屋的行為をやっているんだと思いますが、 説明した不動産屋に、 保険証書を渡すか、一旦返金するかどちらかにしろと要求しなさい。 併せて、宅建業法35条7号に違反している旨通報するといってやり なさい。 それから、 都道府県の不動産業課に連絡して、火災保険料と称してお金をだまし 取られたと通報してください。これでは、現実に火災被害にあった時 保険金請求できませんから。 第35条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第5号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。 中略 7.代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的 後略 保険料だと言って徴収して、証書も渡さず領収書が諸経費ではあきらか に業法違反です。
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- n_kudoujp
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これだけの情報で、不動産屋が怪しいと決めて掛かるのは、少々早い気がしますね。とはいえ保険証書を見せないあたり、かなり怪しい気はしますが。 まずは、アパートの人たちに、同じことをされなかったか聞いてみるべきではないでしょうか。仮に同じことをされているのであれば、貴方の場合だけの手続きミスという訳ではなく、故意に行っている可能性が高いですからね。 その後、不動産屋に電話して、領収書の内訳に火災保険の記述がないことは何故か、この諸経費とは何を指しているのか、家主に許可を取れば保険証書は見せて貰えるのか、ということをきちんと問い詰めるべきだと思います。 あまりに不動産屋の対応が悪いなら、裁判沙汰にすることを匂わせるくらい強気に出ても良いと思いますよ。この時に近所の人にも、このことを確認してあることを伝えると、プレッシャーになるかも知れませんね。 >同じアパートにビラをまいてみんなで抗議する、ということまで考えてます 私は、これは余り良い行為とは思えません。逆に訴えられないとも限りませんからね。どうしても我慢ならない場合は、弁護士に相談して、正当な手段で、不動産屋に対して、何らかの代償を負わせるべきだと思います。このほうが貴方が騒ぐよりも、不動産屋にはダメージを与えられますしね。
お礼
「家主に許可を取れば保険証書は見せて貰えるのか」 良いご指摘有り難うございます。 これは聞いてみようと思います。 近所の人とはほとんど会ったことが無いのですが、できれば確認をとって 見ようと思います。 同じアパート内の郵便受けに手紙をいれるのは違法なんでしょうか? 決め付けるような文面にせず、証書の確認をしてみては?くらいの 注意喚起の文章でしたら問題ないのではないでしょうか? 一人で騒ぐと不動産屋に目をつけられて出て行くときに敷金返却などで 仕返しされないか不安です。
お礼
明快なご回答有り難うございます。 また具体的な法律の条項、とても参考になります。 たしかに火災被害にあった時に保険金請求できないですね。 そのような観点からまた不動産屋に話してみようと思います。 有り難うございました。