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避難指示は憲法違反では?
公共の福祉に反せず、自己責任で居住をつずける原住民に対する、避難指示、避難命令、強制執行は日本国憲法第22条第1項の居住移転の自由に抵触しませんか?
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>>「公共の福祉に反しない限り」・・ >高齢の方の環境の変化によるリスクより、誰にも迷惑をかけず、自己責任でとどまる意思は尊重したいと考えます。 「誰にも迷惑をかけず」「自己責任で」の、実現性に疑問があります。 町でただ1人だけ「自己責任で」留まったとして、 (1) その人が生存しているかどうか (2) その人が実は空き巣など周辺住民の権利を脅かす行為をしていないかどうか 以上の2点から、その人だけのために市役所や国が見回りに行かなければならない、ということになりそうです。 No.1の赤信号の例を「逆の意味で」使うと、「道路交通法は行動の自由を侵害している。事故が起きても自分で責任を取るから、赤信号無視で検挙されるのは不当だ。」と言っても、その人が事故で死んだら、相手は刑事罰や損害賠償の責任を負うし、警察や裁判所にもコストが生じるのです。避難指示に単純には当てはまりませんが、その特殊な事例だと思います。
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- onioni1999
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つずける←× つづける←○ 憲法なんか気にする前に国語を勉強しろよ少年
お礼
田舎者に標準語は難しいですが、 国語の御指摘、有難うございました。
- kokubosino
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>避難が強制されたことによる事故の責任は誰がとるのでしょう。 避難時の事故ってありましたっけ? 国が責任を持ちますよ、強制避難ですから
お礼
>避難時の事故ってありましたっけ? 避難による事故死は”病死”扱いになってます。 >国が責任を持ちます・・ 失われた命の責任を持つと言われましても・・ 回答有難うございました。
- kokubosino
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公共の福祉に反してるんだから合憲です
お礼
避難が強制されたことによる事故の責任は誰がとるのでしょう。 回答有難うございました。
- 佐藤 志緒(@g4330)
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日本国憲法第22条第1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 前提条件「公共の福祉に反しない限り」がありますが.............
お礼
>「公共の福祉に反しない限り」・・ 高齢の方の環境の変化によるリスクより、誰にも迷惑をかけず、自己責任でとどまる意思は尊重したいと考えます。 回答有難うございました。
じゃ~お前はもし津波が来て逃げる時、赤信号で素直に止まるのかい? 憲法違反としたら、憲法改正にどれだけ時間かかるんだい?
お礼
>赤信号で素直に止まるのかい? はい、無事故、無違反です。 回答有難うございました。
お礼
>(2)その人が実は空き巣・・ 申し訳ありませんが、当地には空き巣の概念がありません。 したがって、鍵もありません。 住民は環境の変化への適応力があろうかと思いますが、原住民はその土地の水と空気しか受け付けないことを御理解下さい。 回答有難うございました。