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居住・移転の自由
法律全般的に詳しい方にすこし教えていただきたい事があります。 自分は法曹目指しています。それで、最近憲法を解説してる本見て、すこし疑問に思いました。 本の内容を要約すると、 ・居住・移転については公共の福祉による制限がある。 ・具体的には伝染病予防法7条8条によって入院と隔離が強制される。 ・さらに民法821条の見成年者に対する親権者の居所指定。 この具体的なことは大体理解できたのですが、次の ・破産法147条による破産者の居住地滞在義務 について少し疑問があります。 破産法147条によると 債権者委員会は、破産債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、破産管財人に破産財団に属する財産の管理及び処分に関し必要な事項について第百五十七条第二項の規定による報告をすることを命ずるよう申し出ることができる。 2 前項の規定による申出を受けた裁判所は、当該申出が相当であると認めるときは、破産管財人に対し、第百五十七条第二項の規定による報告をすることを命じなければならない となっており、報告をするとしかかいていないのですが、どのような関係で『破産者の居住地滞在義務』があるのでしょうか? えと・・・できるだけわかりやすくしてくれると嬉しいです(汗 よろしくおねがいします。
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破産法は元々大正11年法律第71号として制定されました(旧破産法)が、平成16年法律第75号により全部改正が行われ(新破産法)、旧破産法はその附則で廃止されました。 旧破産法第147条では「破産者ハ裁判所ノ許可ヲ得ルニ非サレハ其ノ居住地ヲ離ルルコトヲ得ス」と居住地滞在義務が規定されています。 新破産法では同様の規定が第37条第1項で規定されています。 (破産者の居住に係る制限) 第三十七条 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。 旧破産法の条文は参考URLでご確認ください。
その他の回答 (1)
法曹を目指す人間が、法律改正を知らないのですか?破産者の居住地滞在義務は現行破産法では37条ですよ。 (破産者の居住に係る制限) 第三十七条 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。 2 前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
お礼
まったく知りませんでした。 迅速な回答ありがとうございました。まだまだわからないことばかりですので、また質問したときはおねがいします・・。
お礼
旧破産法ということで書いていた、ということですね。納得しました。 147条自体しか見ていなかったのでまったく気付きませんでした。 リンク先で勉強しようとおもいます。ありがとうございました。