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居住・移転の自由
法律全般的に詳しい方にすこし教えていただきたい事があります。 自分は法曹目指しています。それで、最近憲法を解説してる本見て、すこし疑問に思いました。 本の内容を要約すると、 ・居住・移転については公共の福祉による制限がある。 ・具体的には伝染病予防法7条8条によって入院と隔離が強制される。 ・さらに民法821条の見成年者に対する親権者の居所指定。 この具体的なことは大体理解できたのですが、次の ・破産法147条による破産者の居住地滞在義務 について少し疑問があります。 破産法147条によると 債権者委員会は、破産債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、破産管財人に破産財団に属する財産の管理及び処分に関し必要な事項について第百五十七条第二項の規定による報告をすることを命ずるよう申し出ることができる。 2 前項の規定による申出を受けた裁判所は、当該申出が相当であると認めるときは、破産管財人に対し、第百五十七条第二項の規定による報告をすることを命じなければならない となっており、報告をするとしかかいていないのですが、どのような関係で『破産者の居住地滞在義務』があるのでしょうか? えと・・・できるだけわかりやすくしてくれると嬉しいです(汗 よろしくおねがいします。
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noname#78412
回答No.2
お礼
旧破産法ということで書いていた、ということですね。納得しました。 147条自体しか見ていなかったのでまったく気付きませんでした。 リンク先で勉強しようとおもいます。ありがとうございました。