• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政命令(行政処分)の発令と「執行」とは何か)

行政命令(行政処分)の発令と「執行」とは何か

このQ&Aのポイント
  • 行政命令(行政処分)の発令と「執行」とは何か
  • 行政命令(行政処分)は災害対策基本法に基づいて、自治体の長が発令するものであり、警戒区域への立入禁止命令もその一つである。立入禁止命令が発令された場合、それが発令された瞬間から「執行」されることが多い。
  • 警戒区域への立入禁止命令の執行には、通せんぼの柵の設置や警官の配置などが行われることがある。これは立入禁止命令の一環であり、命令を実行するために行われるものである。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>a. 警戒区域への立入禁止命令の場合は、それが発令されたら、直ちに「執行」されたとみてよいでしょうか? いいえ。 「立ち入りできない警戒区域の設定」が「発令」に当たるでしょう。 警戒区域が設定されたら、警官などが現地にバリケードなどを作り「立ち入ろうとする者に、立ち入らないよう命令」します。 つまり、現地で「これ以上は入れません。引き返しなさい」と命令するのが「立入禁止命令の執行」に当たります。 >b. 警戒区域への立入禁止命令が発令された場合、その場所に行く道路に「通せんぼの柵」が立てられて警官が見張ったりすると思いますが、これも「立入禁止命令の執行の一部」なのですか? それとも、これは「立入禁止命令の執行」とは「別のもの」なのでしょうか? 「立入禁止命令の執行の準備」です。 あくまでも「準備」であり「バリケードを作って立っているだけ」は「立入禁止命令の執行」には該当しません。 実際に立ち入ろうとした者を制止して「こらこら。入ってはいかん。引き返せ」と命令する行為が「立入禁止命令の執行」です。

topitopia
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 >「立入禁止命令の執行の準備」です。 あくまでも「準備」であり「バリケードを作って立っているだけ」は「立入禁止命令の執行」には該当しません。 実際に立ち入ろうとした者を制止して「こらこら。入ってはいかん。引き返せ」と命令する行為が「立入禁止命令の執行」です。 < どうもよく分からないのですが・・・ 命令を発令するための法的根拠と、命令を執行するための法的根拠とは、それぞれ別箇に必要だと思います。 そして、仮に、命令を発令するための法的根拠はあるが、命令を執行するための法的根拠は無かったという事例を考えます。 この事例の場合、命令を発令した行政機関は、バリケードの設置と、立ち入ろうとする者に「入ってはいかん」と命令することだけは「命令」としてできるが、しかし、立ち入ろうとする者に実力を行使して止めること(=執行)は、命令を執行するための法的根拠が無いから、できない、と考えてよいですか?

その他の回答 (3)

回答No.4

>宇賀克也著「行政法I第4版」のp.38 その部分は「行政上の強制執行」について語ったモノであり、災害対策基本法などに基づく警戒区域の設定と立入禁止の執行とは、まったく関係がありません。 法律は「似ているからと言って、ごっちゃに考えてはいけない」のです。 つまり、その本を持ち出しても、何の意味もありません。 質問をする際は「こういう本にこう書いてあったので、疑問を持ったのですが」と、質問を投稿する動機となったモノをきちんと提示して下さい。 そういうのを最初っから書いておいてくれれば「それとこれとは、似ているが、何の関係も無い」と簡潔に回答する事が可能で、こんな回り道をする必要も無くなります。

topitopia
質問者

補足

ご回答ありかとうございました。 >その部分は「行政上の強制執行」について語ったモノであり、災害対策基本法などに基づく警戒区域の設定と立入禁止の執行とは、まったく関係がありません。< よく分からないのですが、「警戒区域の設定に伴う、立入禁止の執行」は、「行政上の強制執行」に該当なないのでしょうか?

回答No.3

>命令を発令するための法的根拠と、命令を執行するための法的根拠とは、それぞれ別箇に必要だと思います。 「執行の法的根拠」は「命令の発令」ですが、貴方が「それぞれ別箇に必要だ」とする根拠は何ですか? どこかの法律に「それぞれ別箇に必要だ」と書いてあるのであれば、それを提示して頂けませんか? >そして、仮に、命令を発令するための法的根拠はあるが、命令を執行するための法的根拠は無かったという事例を考えます。 そういう「事例」は実際には起きませんので、考えるだけ無駄です。無駄な質問には回答しませんので悪しからず(貴方の「思考遊戯」に付き合うつもりはありません)

topitopia
質問者

補足

ありがとうございます。 >「執行の法的根拠」は「命令の発令」ですが、貴方が「それぞれ別箇に必要だ」とする根拠は何ですか? 宇賀克也著「行政法I第4版」のp.38「今日では、営業停止命令権限のように相手方に義務を課す権限は、当該業務の履行を行政的に強制する権限を内包しておらず、行政上義務の履行を強制するためには、別途、そのための根拠規範が必要であると一般に解されている」 私は素人ですが、実際に困っているので、こちらに質問しています。 よろしくお願い致します。

  • hk8854
  • ベストアンサー率16% (138/839)
回答No.1

執行と発令は同義語だと解釈しておりました。 発令されてから執行が同時に行われますから

関連するQ&A