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破産宣告
破産宣告とはどういうことなのでしょうか?教えて下さい。
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- puku02
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回答No.2
破産宣告とは、状態です。(NETで検索をかける結構引っかかりますよ。) 破産法第132条に基づいて債務者は自ら支払い不能や債務超過を理由に破産の申し立てを裁判所に行うことができます。 そして、裁判所は債務者が債務弁済不可能な状態になり、自己の破産を裁判所に申出て、破産原因があると認められると「破産宣告」を行い、破産開始決定を出します。 破産では裁判所が任命する破産管財人のもとで資産の整理、債権者への分配が行われ、債権者は原則として個別の権利の行使が禁止される。法的拘束力のきわめて強い手段です。
- slippinegg
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回答No.1
破産というのは、 企業や個人が債務弁済不能に陥った場合に、 本人あるいは債権者が、 債権者に対する公平な残存資産の分配を目的として破産宣告の申し立てを行い、 裁判所がこれを受理して、破産宣告を行った状態を言います。 よって、自分が債務弁済不能である事を、 公に対して自己申告する事が、 破産宣告、かと思います。 その上で、公が、それを認めると、 初めて破産となる。 下記URLにそのあたりの詳細が載っていますので、 参考にしてください。
質問者
お礼
有難うございました。
お礼
有難うございました。