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破産宣告

親戚が、破産宣告をしようとしてるそうです。 が、うちの母がその親戚に多額のお金を借してるようなんです>0<; 破産宣告した場合、このお金は返ってこないのでしょうか? 何か、手続きすることで戻ってきますか? 母、大変困ってるんです。教えてください。

みんなの回答

noname#7861
noname#7861
回答No.6

わかりにくいので、親戚をAさん、お母様をBさんとしますね。 Aさんは自己破産の申立をする際に、弁護士さんに「どこから・いくら借りたか」を伝えます。 そこでBさんから借りたことを言わなければ、一生返済の義務から逃れることはできないと思います。 そして「返して!!」とAさんに訴えることもできると思います。(ここは自信ありませんが。) Aさんが弁護士さんに、「Bさんから借りました」と言った場合。 弁護士さんはBさんに「Aさんが破産の申立をした」と連絡します。 その時点でBさんがAさんに直接「返せ!」と言うことが(法的に)できなくなります。 連絡をくれた弁護士さんに、Aさんの破産は不服だと言えば、破産自体が少し難しくなります。 が、大概は破産は決定すると思います・・・。 Aさんがその後、「免責(字のごとく、責任から逃れる手続き)」を申し立てた場合、 それが認められれば、AさんはBさんに借金を返す義務がなくなります。 よって、請求自体もできなくなります。免責にも不服を申し立てることができるはずなので、 Aさんの弁護士に「返してもらわないと困る!!」と訴えてみるべきです。 Bさんも弁護士を立てる必要があるかもしれません。 場合によっては、「○○さんに30万返したら、免責を認めましょう」ということもあります。 そこの判断は裁判官が決めることですが。 Aさんが破産を申し立てたからBさんはお金を返してもらえない・・・ こんなスムーズに借金から逃れられるとは思えません。 Bさんの破産・免責の申立には真っ向から対抗すべきです!!

yukiko0728
質問者

お礼

ありがとうございます。 親戚とあって、かなり難しい状況かと思うんですね… でも、相談してみます、

noname#7793
noname#7793
回答No.5

法律関係職ですが,専門家でないので参考までに考えてください。  個人の破産手続きは,大きく分けて「破産決定」「免責決定」と2つの裁判手続きを踏むことになります。破産者の負債「破産債権」と,破産者の財産「破産財団」が少額の場合(殆どの消費者破産はこのパターン)は,破産決定と免責が時間を置かずに裁判所から発せられることが多いようです。  破産者が,この「破産債権」として届け出ない債務は,破産の対象とならないということです。    言い換えれば,親戚の方が,お母さんからの借金を届け出れば,平等に債務に応じて債務者に分配される手続きにのっとって,親戚の方の財産が分配されることになるのです。その余の借金は支払い不能になるので,いずれ免責ということになるのです。    もし,親戚の方が,お母さんとの関係を考慮して破産債権として届け出ていなかったら,親戚の方が破産しても,それと関係なく引き続き将来にわたって返済を受けることができることになると思います。  ♯4の回答にあるように,証書作成(金銭消費貸借契約)をしていないのであれば,親戚の方が破産債権として届け出る可能性は低いように思われます。  いずれにしろ,弁護士さんに相談されることをお勧めします。(公的なところであれば,相談料は30分5000円だったと思います。)

  • noeru13
  • ベストアンサー率16% (59/354)
回答No.4

こんばんわ 自己破産をしたものです。 その自己破産の前に付き合っていた彼にお金を借りていましたが、別に破産宣告しても返してましたよ。 手続きとかでは戻ってこないけど 会社と個人のお金の貸し借りではないから 親戚の人が少しでも返す気があるかないかでは ないですか? きっと親戚同士でのお金の貸し借りだから 口約束みたいなものしかしてないだろうし。 ちゃんとした契約書みたいなものは作ってないんですよね?

回答No.3

破産宣告しても、免責の許可が下りるまでは、返済から免れることはありません。 免責の許可が下りるまでにどれだけ回収出来るかということと、免責が下りないように働きかけることは可能性がなくはないと思います。(変な表現。非常に難しいということ) 例えば、債務の額にもよりますが、破産の手続きを弁護士に頼むとすると50万円以上の費用が必要になります。その金があるのだったらこっちの返済にまわせと説得は出来ますよね。 いずれ親戚からの借金を踏み倒そうなんて奴に、甘い顔をしては駄目です。多分、こわいお兄さんが行くところにはいくらか払うのでしょうから。 とは言え、矛盾する話ですが、借金が必ず返ってくるという保証はどこにもないわけで、貸した金が返ってこなくなる程度で済むなら恩の字だと思う方が無難です。 へたに保証人や担保提供して、家屋敷ごっそり持っていかれる人もいるわけですから。 質問にお答えするとすれば、破産は借金踏み倒しと同じ意味です。(免責が通れば)

noname#58431
noname#58431
回答No.2

破産申立てしたからといって、免責決定されるとは限りません。 破産申立・破産決定に関し、不服申し立てする方法もあります。 母上も、弁護士等に破産申し立てに対する債権者の対抗手段を相談されることをお勧めします。この件は素人での対応は難しいと思われます。

  • iichiho
  • ベストアンサー率37% (416/1114)
回答No.1

破産宣告をされた場合、その人の持っている資産は全て借金返済にまわされることになります。 そして、資産を整理しても残った借金については、全てチャラになります。 資産の整理の段階で借金の返済を受けられると良いのですが、破産をする時には精算をする資産すらもないのがほとんどです。 ですので、破産されてしまえば、もう借金は返してもらえないも同然です。 もし今後、その親戚が蓄財をしたとしても、その資産からの借金の返済は求められません。 せめてお金を貸す時にきちんと担保を取る等していれば、少なくとも担保になっていたものくらいは残ったのですが...今更言っても遅いですね。

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