• ベストアンサー

自己破産宣告について。

 自己破産宣告で疑問があります。  自己破産宣告でなんですが、これを違法に使う人っていないんでしょうか?。例えば財産を一時的に他人名義にして預金も家族の口座に一時的に入れておいて、多額の借金をしてその金も使ったと見せかけて家族の口座に入れ、破産宣告をする。  そして、生活最小限の収入と所得を残して支払う資産が無いと見せかけて、特に老人などの年金生活者や最低賃金枠での労働者の人は遣りかねない方法だと思われるのですが・・・。  実際にこのようなケースはありえないでしょうか?。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • guizhi04
  • ベストアンサー率51% (39/76)
回答No.2

>そして、生活最小限の収入と所得を残して支払う資産が無いと見せかけて、特に老人などの年金生活者や最低賃金枠での労働者の人は遣りかねない方法だと思われるのですが・・・。 上の部分については、勘違いされているようです。 「生活最小限の収入と所得」しかない=「支払う資産が無い」 ということです。 年金やわずかの給料収入しかないということは法的には、「支払う資金が無いと見せかけ」るも何も、本当に支払う資金が無い状態と言うことになります。 まず、法律上差押えができない財産というのがあります。 これは年金や、生活保護費、日常生活に必要な家財道具、一定金額までの給料などが含まれます。これらがなければ、債務者は生活をしていくことができなくなるため、これらの財産を差押えることは禁じられているのです。(厚生年金保健法41条、国民年金保険法24条、民事執行法131条、152条など) 同時にこれらの差押禁止財産は、破産によって債権者達の「山分け」の対象となる破産財団の中には入らないことになっています。(破産法34条3項) 憲法は25条で、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を生存権として国民に保障しています。 この点からも、上のような生きるために必要不可欠な財産が破産者の手元に残されるように、法律ができていることが理解できるでしょう。 ですから、年金生活者や労働者はそれらの財産を「隠して」破産する必要など全くなく、すべての資産状態を包み隠さず裁判所に申し出て破産申立をすればよいのです。その結果、生活に必要な資産までとられることはないのです。 むしろ残っている財産をどこかに隠してしまうのは、中途半端に財産を持っていて、負債だけが大きい状態の人です。 これは詐欺破産罪として、非常に重く罰せられます。10年以下の懲役、1000万円以下の罰金のどちらか、または両方に処せられます。

その他の回答 (3)

回答No.4

実際、弁護士に頼んで破産宣告する場合、平均50万円程度の費用 が掛かります。 そして弁護士の中には、その費用をさらにクレジットやサラ金で借 りてくるように指示する人も少なくないと聞きます。 昔、破産手続費用を捻出する為にクレジットを組んだ債務者の弁護 士と話をしたことがありますが、このような債務は詐害行為にあた らないのかと言うと(本人は弁護士に指示されクレジットを組んだ と言っていた)知らぬ存ぜぬで耳を貸してもらえませんでした。 裁判所にも相手にしてもらえず、(仮に免責が認められなくても、 回収の見込みが立たない)破産法の矛盾に首を傾げたものです。 従って、破産法を悪用する者は必ずいます。 地方議員などにも弁護士と結託して、破産法を悪用する者も少なく ないと聞きます。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

お金を目一杯借りて破産するという破産詐欺は昔からありますよ。ただし、多くは親戚や友人などからお金を借りて破産します。したがって、貸してくれる人と、詐欺をする人にそれなりの信用がないとできません。 金融機関は、担保なしに多額のお金は貸しません。年金生活や、フリーターですと、サラ金の審査に通るかどうかも怪しいですね。 破産時に財産隠しをすることは、よくあることですが、それ以前に、お金を借りることが難しいので、「年金生活者や最低賃金枠での労働者の人」にとっては、まず、無理です。

noname#20281
noname#20281
回答No.1

yumemori33さん、こんにちは。 おっしゃるとおり、破産制度を悪用して債務を逃れようとする人はいます。そのため、法は刑罰をもってこれを禁止しています。けっこう重い罪になりますし、もちろん免責も取り消されます。破産したのに一定水準以上の生活をしていれば債権者などからおかしいと思われるはずなので、発覚する可能性もそれなりに高いのではないでしょうか。 ちょっと長いですが、破産法の条文を引用しておきます。 破産法第二百六十五条(詐欺破産罪) 1 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては、相続財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。  一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては、相続財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為  二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為  三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為  四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為 2 前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。

関連するQ&A