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破産宣告

付き合ってる人から 数年前から払ってきた親の病院代と前回離婚した相手の家のローンが払えないので 破産宣告しかないと 打ち明けられました ごめん今迄黙ってて と泣かれてしまったのですが お互い連れ子がいて 確かにこのまま一緒になると共倒れになります。ただ一緒になってがんばっていきたい気持ちはあります。向こうは今生活保護一歩手前の状態でがんばっていますが 一緒になる前に破産宣告が認められてその後一緒になった場合 私にもその影響はあるのでしょうか?いざというときせめて私だけでも借金が出来る状態にしておかないと 子供もいることですし 心配です。どなたかアドバイスをお願いします。

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noname#5951
noname#5951
回答No.5

詳しい事情がわからないのでいくつかお聞きしますが、親の病院代とは、現在 入院中どいうことなのでしょうね。もしそうなら、破産の債務にはなりません。 家のローンは、所有者として支払っているのでしょうか、それとも連帯 保証人として支払っているのでしょうか。 相手には、ほかにめぼしい資産がなにかあるのでしょうか。 破産の申し立ては、債務超過の状態にあれば、裁判所はすぐに破産宣告を します。このあと、資産が多ければ管財事件として、弁護士を破産管財人に 選任 して生産手続きにはいりますので、手続きは煩雑になり費用もかかります。 しかし、たとえばマンションのみの場合は、任意売却も含めて、簡便に すませることもあります。 清算が終了したあと(必要なければ破産宣告後すぐに)免責の審尋を 開始し、債権者から異議がでなければ(サラ金、クレジット会社は通常 異議の申し立てをしない)免責許可の決定を出します。 この決定が確定してはじめて一連の破産手続きは終了となり、申立人は 債務の支払いを免れることができるわけです。 影響を受けるのは、申立人の保証人が肩代わりすることになるので、迷惑を かけることになりますが、個人破産は一身上の問題であり、特殊な事情 でもないかぎり、他人に(本人以外に)影響が及ぶことはありません。 なお、いまや破産の申し立ては日常茶飯事といっても過言ではなく、また プライバシー保護の理念から破産情報が公示 されたりすることはありません。 法が、人生の再構築の機会を与えているものです。 ですから、昔のようにこの世の終わりだというような考え方をせずに、 むしろ新しい人生へ向けての手段と考えてください。免責の許可を得て 結婚されるのが無難だとは思いますが、破産の申し立てをして、通常、 半年から1年かかると思われます。 また、申し立ては裁判所の指導を受けながら自分で作成することも できます。専門家に依頼するのであれば、今回は、弁護士でなくとも 司法書士で十分でしょう。

3419696
質問者

補足

ありがとうございます。 1.家の支払いについては今日尋ねてまたここに投稿します。 2.相手の親はいまだ入院中ですが 当面相手が支払うのは その兄が肩代わりしてくれた 入院費で、毎月細々返してきたみたいです。 3.またほかに財産というものはほとんどと言っていいほどありませんが 逆に前の配偶者に要求されて 先月ローンから借金して返済の足しにしたということです。 アドバイスの参考になればいいですが、また5.6時間後に 投稿いたします。よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

  • miria
  • ベストアンサー率33% (17/51)
回答No.4

#2 です。 大切な事ですのでうかつには申し上げれませんが 免責は不許可理由に該当しなければ基本的に受ける事ができます。(詐欺や賭博による借金) ご紹介するURL で私も債務整理について学習しました。 どうぞ ご覧になって下さい。 早期に弁護士を尋ねられる事をお勧めします。 (支払いを早期に止める事で 先々の気持ちの余裕につながると思いますので)

参考URL:
http://www.takahara.gr.jp/index.html
  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.3

破産の際には、めぼしい財産は管財人の管理下に置かれ、競売にかけられて債務の返済に充てられます いわゆる > 離婚して影響が相手に及ばないようにした というのは、離婚に伴う財産分与でプラスの財産だけを配偶者名義にして、自身はめぼしい財産を持たない状態にしてから破産するものだと思います これは、管財人に知られれば、債務逃れとみなされ、財産分与が無効とされることもあります

  • miria
  • ベストアンサー率33% (17/51)
回答No.2

破産宣告を行ってもその後免責を受ける事ができなければ 債務自体はなくなりません。 人生の再起を賭けての行動でしたら支えてあげて下さい。 勿論 あなたに影響が及ぶ事はありません。 一つ申し上げるとすれば 相互に保証人にはならない事です。 相手の方の債務ができた詳細は感情に流され無い様 冷静に聞いて判断してあげて下さい。 (本人も気付かない借金僻や浪費僻が隠れているかもしれません) 金銭の絡む事は慎重すぎるという事はありませんので 共倒れにならぬ様 前向きに頑張って下さい。

3419696
質問者

補足

相手の人は現在市営住宅(かなり古い2部屋)に住み 財産というものもほとんどありません。テレビも無いまますごしています。収入は週5-6日のパートでなんとか子供を養ってまた借金を返してきています。こういった状態で免債は受けられるでしょうか?

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

破産は世帯単位ではなく個人単位ですので、たとえあなたと結婚した後の破産であっても、あなたには直接的な効力は及ばないと思います

3419696
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。ちなみに 私が男で 相手(破産宣告を考えている人)は女性です。よくテレビやニュースなどで 男性側が「離婚して 影響が相手に及ばないようにした」 などと 聞くものですし 知識も無いものですから 心配です。一生懸命前の旦那にも言わずに 小さい頃離婚して家を出て行った親の手術代と病院代を払ってきてると聞かされて 再出発し お互いが幸せになれたらと 心から思っています。ほかにもなにかアドバイス等ありましたら ぜひ何でもお願いします。 

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