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破産宣告した場合、どうなりますか?

 私がお世話になっている方のことなのですが、これから書くことに関して私はまったく無知なので、それを踏まえた上でご回答いただければ幸いです。  その方は自営業で個人で出店している(私はそのお客のひとりです。)のですが、先日にお店を閉めることを本人から聞きました。借金に手がまわらなくなってしまって、これ以上お店を続けることができなくなってしまったみたいです。  そこで「無料で相談にのってくれる機関があるみたいだから、そこで相談してみたら?」と奨めたのですが、相談に行くと「破産宣告しなさい。」と言われたみたいです。これでは意味がないと思いましたが、相談を受けた側にしてみれば「破産宣告するしか、なんともしようがない。」ということなのかもしれません。  そこでお尋ねですが、  1,破産宣告したとなると、残っている借金は保証人となっている方が全額を一括で払わなければならないみたいなのですが、分割で払うようにする方法はないでしょうか?  2,破産宣告の際に差押さえられる財産として、どのようなモノが考えられますか?その方の家・土地・車は、自己所有ではなく、その方の家族(両親)が所有しています。  3,破産宣告すると、今後の就職活動に影響はあるでしょうか?  例えば、仮に就職が決まったとします。その際に求められる提出書類から、破産宣告をしていることが判明し、内定取り消しがあるとか。  そのほかに、自己破産しなくても(お店を閉めなくても)よい方法があれば、ご指南いただけないでしょうか?  本人も覚悟は決めておりますが、最悪の事態は避けたいところです。どうか、よろしくお願いします。

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noname#59315
noname#59315
回答No.5

>弁護士に依頼して破産宣告した場合、通常3~4ヵ月程度時間がかかるみたいですが、その間に閉店し他に勤めた場合、給料は差押えられるのでしょうか? *裁判所が破産申請を受けて、財産保全命令を出すまでは差し押さえも可能です。 給料の差し押さえについては、全額ではなく4割程度だったか忘れましたが、上限があります。 ただし、差し押さえするには債務名義(確定判決や支払い命令など)が必要となるので、差し押さえする側もすぐにとは行かないでしょうね(仮差し押さえという手段は残っていますが)。 >保証人には持ち家などの財産があり、破産宣告すると仕事(自営業)ができなくなりますので破産宣告できない場合、保証人が簡易裁判所に調停を申し立てても債権者が応じてこない事は考えられるでしょうか? *持ち家を競売することによって債務が消滅するのなら、全額に近い返済を前提としない限り、調停に応じる必要性を感じてくれないでしょうね。 >呼出しに応じても話し合いの中で一括返済を申立ててくる事も考えられますが、即日返済しなければならないのでしょうか? *どうしても一括返済を要求されるのならば、調停は成立しないことになります。 この場合、債権者は裁判をおこして確定判決をもらって、それにより持ち家を競売するという手順を歩むことになります。 そのために時間とお金を必要としますから、このへんを考えて、調停に応じてもらえるようにお互いの譲り合える線を見いだすのがいいと思います。

hero0124
質問者

お礼

 この度は、ほんとうにありがとうございました。当本人は今回のこれらのアドバイスを生かし、解決に臨むとのことです。本人からのお礼の言葉がありますので、これを以って今回の質問は締切らせていただきます。  「今回起してしまいました事に対し何をどうしたら良いものかどうにも閉口しておりましたところ、 知人(hero0124)を通しましてこの度は私の様な者の疑問質問に対しまして丁寧且つ解り易いアドバイスをしていだきまして、本当に助かりました。ありがとうございます。  結論を出す迄に残された時間は多くはなくまだ解決の入り口ではございますが、お答えいただいたアドバイスを元にできる限りの人生再生をしていきたいと思っております。  深く感謝しております。本当にありがとうございました。」  当本人曰く「これだけ親切に答えてくれるなんて、本当にありがたい。できるものならば、何かお礼をしたいくらい。」と、申しておりました。  今回は締切らせていただきますが、これより先にまた疑問が生じたときには新たに投稿させていただくこともあるかもしれませんので、その際にはまたよろしくお願いいたします。  今回は、まことにありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#59315
noname#59315
回答No.4

>保証人を付けている分が全体の借金の半分弱あり、破産しようにもできない状態です。 *破産してもしなくても支払えないのですから、保証人に支払請求がいくのは間違いないでしょう。 >破産宣告をした場合、保証人を付けている分が残りますがそちらを調停にもっていく事はできないのでしょうか?例えば本人ではなくて保証人からでも‥。 *当然保証人に請求が行くことになりますから、その保証人が支払えないのなら、同じことを考えなければなりませんね。 すなわち、保証人も破産するのかとか特定調停するのかとかです。この手続きは保証人側が行うものです。 >保証人も一括ではとても払う事のできない金額です。何かいい案はございませんでしょうか? *残念ですが、ありません。 債務者の方ができるだけ保証人のついている債務に対して支払をしておくくらいのものでしょうか。 >調停は個人で申し立てる事ができるのでしょうか?それとも弁護士を通じての方がいいのでしょうか? *個人でできます。裁判ではないので弁護士は必要ありません。手続きについては簡易裁判所に問い合わせてみてください。費用も手続き費用だけで安く済みますが、不安なら司法書士に手続きを代行してもらえばいいと思います。 あとは、調停の場で、債権者と調停委員とでテーブルを囲んで、話し合いをするだけです。

hero0124
質問者

補足

 アドバイス、ありがとうございます。  上記のアドバイスを通知した結果、当本人は「やっぱりかぁ、思いどおりにはならんね…。」と洩らしておりました。やはり一筋縄には、いかないようですね。  新たな補足をいただきました。この補足を最後に、心を決めるようです。  「弁護士に依頼して破産宣告した場合、通常3~4ヵ月程度時間がかかるみたいですが、その間に閉店し他に勤めた場合、給料は差押えられるのでしょうか?  それでしたら裁判所からの裁決が下る迄、勤めにでない方がいいと思えるのですが‥。  保証人には持ち家などの財産があり、破産宣告すると仕事(自営業)ができなくなりますので破産宣告できない場合、保証人が簡易裁判所に調停を申し立てても債権者が応じてこない事は考えられるでしょうか?  呼出しに応じても話し合いの中で一括返済を申立ててくる事も考えられますが、即日返済しなければならないのでしょうか?  そのような事をふまえますと保証人が調停を申し立てても無駄のような気がするのですが‥。御意見をお聞かせください。」  上記の補足文は私が多少改文してあるので、意図が伝わらないこともあろうかと思います。もし不明な点がございましたら、お知らせください。改めて補足いたします。  幾度となくアドバイスをいただいており恐縮ではございますが、今回もなにとぞアドバイスいただけますよう、よろしくお願いいたします。

noname#59315
noname#59315
回答No.3

>店を営業している時に使ってた器材も財産として差し押えられるんでしょうか?通常の生活を営むだけの物は残していただけるんでしょうか? *資産価値のあるものが対象です。お店の機材なんかは売却益がでるでしょうから、対象となるでしょう。通常の生活を営むものは対象外となります。 >破産廃止とは破産はできないという事なのでしょうか? *破産できないというのではなくて、破産するけれども破産手続きはされないということで、すなわち資産の処分や債権者への配分などの手続きがなされないということです。財産がなければできないということです。一般的にこのケースが多いです。 >特定調停については債権者を簡易裁判所に10社なら10社全部呼び出すんですか? *通常の調停ですと、それぞれの債権者に対して調停しなければならず、10社なら10件の調停を掛け持ちすることになります。ところが特定調停ですと10社を束ねて一つの調停で取り扱うことができるということです。もちろん、分割しても構いませんが。 それと、特定調停に持ち込んだ場合は、個別の取り立てはできなくなるので、気も楽でしょう。 >具体的にどのような話合いが行なわれるのでしょうか? *返済方法についての話し合いです。例えば、「100万円の借金について、20万円に減額してもらい、なおかつそれを5年の均等払いにする」とかですね。 破産ならば債権者に返ってくる額がもっと少なくなるのなら、調停で取り決めた内容の方が同意を得やすいわけです。こうやって、調停が成立すると破産を回避でき、なおかつ事業も継続することができるわけです。

hero0124
質問者

補足

 度々アドバイスしてもらいまして、ありがとうございます。今朝、上記の内容をその方にメールにて送信しましたところ、新たに下記の補足がありました。  「ご協力いただきまして、ありがとうございます。次のように補足いたしますので、申し訳ございませんが、新たにご協力願えますでしょうか?  実際問題として保証人を付けている分が全体の借金の半分弱あり、破産しようにもできない状態です。破産宣告をした場合、保証人を付けている分が残りますがそちらを調停にもっていく事はできないのでしょうか?例えば本人ではなくて保証人からでも‥。  保証人も一括ではとても払う事のできない金額です。何かいい案はございませんでしょうか?  あと、調停は個人で申し立てる事ができるのでしょうか?それとも弁護士を通じての方がいいのでしょうか?調停に持っていく迄の手順をご存じでしたら教えてください。」  何度もお手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

noname#59315
noname#59315
回答No.2

弁護士に相談すれば、まず破産を勧められるでしょうね。 >1,破産宣告したとなると、残っている借金は保証人となっている方が全額を一括で払わなければならないみたいなのですが、分割で払うようにする方法はないでしょうか? *破産宣告しなくても期限が到来した債務については、連帯保証人にも支払義務が生じます。分割返済できるかどうかは債権者の同意次第です。 >2,破産宣告の際に差押さえられる財産として、どのようなモノが考えられますか? *破産した場合は、破産者の財産は全て破産財団として裁判所の管理下におかれます。破産管財人はこれを処分して債権者に平等に配分します。家族の所有物は対象外です。財産がない場合は破産廃止となります。 >3,破産宣告すると、今後の就職活動に影響はあるでしょうか? *影響はあると思いますが、就職先が認めてくれるかどうかだと思います。 >そのほかに、自己破産しなくても(お店を閉めなくても)よい方法があれば、ご指南いただけないでしょうか? *特定調停という方法も考えられます。これは簡易裁判所において、調停委員が借金整理に協力してくれるものです。債権者を一度にまとめて調停することが出来ます。

hero0124
質問者

補足

 アドバイス、ありがとうございます。さっそくその方にこの内容をEメールにて転送したところ、以下の補足がありました。  「破産者の財産は全て破産財団として裁判所の管理下におかれます。とありますが、店を営業している時に使ってた器材も財産として差し押えられるんでしょうか?通常の生活を営むだけの物は残していただけるんでしょうか?  店を閉めて他店の店で働く場合に器材など必要な物があるんですが‥。  その様な物や衣類とかも持っていかれるんでしょうか?また財産がない場合は破産廃止となります。 とありますが破産廃止とは破産はできないという事なのでしょうか?」  また特定調停については「債権者を一度にまとめて調停することが出来ます。とありますが、債権者を簡易裁判所に10社なら10社全部呼び出すんですか?そして具体的にどのような話合いが行なわれるのでしょうか?よろしければ教えていただけませんか。」と、補足がありました。  どうぞ、よろしくお願いします。

  • dachi406
  • ベストアンサー率18% (79/427)
回答No.1

へたに任意整理等の方法をとって結局払えなくって破産に、というパターンも多いです。 1 これは債権者との相談です。 2 当事者の財産のみ債権者に分配されます。   保証人の判を押していなければ家族といえども関係ありません。 3 官報には掲載されますのでそれをチェックするような大企業なら可能性はありますが一般にはまずわかりません。 破産破産と騒ぎますが、ほかの方法でもデメリットには大差はありません。 任意整理だろうが金融事故には違いないので当分お金は借りれなくなります。 ぜひその方に言っておいてほしいのは。 商売で失敗することは恥ずかしい事ではない、 でも破産後官報を見て悪質な業者から融資の郵便物が山ほど来ますので、それを借りてしまったら恥ずかしいどころかどうしようもないバカだ!と いったんリセットして現金主義で立ち直るためにこの制度があります。 応援してあげてください。

hero0124
質問者

お礼

 さっそくのアドバイス、ありがとうございます。  当本人からのお礼です。  「色々と分かり易く教えていただきありがとうございます。店を閉める事自体を恥じるんではなくこれからの再生をどうするかを考える事が第一であると改めて教えていただきました。アドバイス、ありがとうございました。」  他人の苦しみに対してこの様にアドバイスしていただけることに対して、感謝して、とてもありがたいと感激しております。  この他にも良策がありましたら、ご一報いただけたらと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。  ほんとうに、ありがとうございました。

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