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破産宣告について

8年前に免責になりました。今また会社を首になりまして、消費者金融 信販会社の支払いが出来なくなりました。破産宣告考えていますが 二度も破産宣告出来るでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

破産宣告は何度でも受けることが出来ます。 ただし免責は一度受けたら10年は受けられないというのが原則です。 つまり破産により破産者となりますが、初回であれば免責を受けることで債務の支払義務はなくなります。しかし免責が受けられないということは、破産者のままであり、依然として債務の支払義務は残ります。 債務を完済しない限りは破産者から抜け出すことは出来ません。 本当に10年たたないと免責は無理なのか,,,というのは例外もあるようなので詳細は弁護士にご相談ください。

noname#117227
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。とても良く分かりました。 一度弁護士さんにご相談してみます。

その他の回答 (2)

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.3

ご質問者さんには個人再生を検討されたらと思います。 2度目の破産はやはり心証がよくありません。 その事はご質問者さん自身が一番判っていることだと思いますヨ。 なお、8年前は民事再生法の施行年でしたので(個人再生の特則はその後) 当時としては破産を選択する道は妥当だったと思いますが。。。 ご参考まで。。

noname#117227
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですね。安易に考えておりました。 良く考えて行動致します。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

1の方の回答にはミスがあります。 > ただし免責は一度受けたら10年は受けられないというのが原則です。 破産法改正により、7年となっています (免責許可の決定の要件等) 第二百五十二条  裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 十  七年以内に免責許可の申立てがあったこと。 > 8年前に免責になりました 以前よりハードルは高くなるでしょうが、破産と免責は可能と思います。 > 二度も破産宣告出来るでしょうか。 破産は何度でも出来ますよ。法的には毎日でもやることが可能。 問題なのは、免責を受けることが出来るかどうかですね。

noname#117227
質問者

お礼

回答ありがとうございました。破産は出来るけど、免責が 難しいのですね。一度弁護士さんにお聞きしてみます。