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国号「日本」の制定
『日本書記』には、 国号を「日本」と制定した記事がありません。 国号を決めたということは重要なことだと思うのですが、なぜ『日本書記』に記録されなかったのでしょうか。 よろしくお願いします。
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制定した と、記述することは、それまでが「日本でない」と宣言することです。 原理的には、世界の始まり=日本の始まり なので 国号を制定する必要はありません。
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- TANUHACHI
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正史としての六国史の最初に名前がある『日本書紀』には「ヤマトフミ」の読み仮名が振られていますが『書紀』に続く『続日本紀』には読み仮名はありません。『書紀』の記述が神武から持統に至る時期を扱っているのに対し『続紀』では文武から桓武の時代を対象としています。ということは文武の時代には「日本」を「ヤマト」とは呼んでいなかった、或いは政治的概念としての「ヤマト」は既に存在していなかった可能性が考えられます。 『書紀』の呼び方は坂本太郎の古典的な省察として次の典拠があります。 江戸時代の国学者、伴信友に依れば『日本書紀』は元々『日本紀』であった。その根拠としては平安期の 弘仁年間に学者が「書」の文字を書き加えた。『続紀』の養老四年の条に「日本紀」との記載が見られるこ とや『書紀』の後を記した正史が『続紀』であることに鑑みて一定の妥当性はある。しかし同時に『令 集解』に引用されている「古記」や『万葉集』の「左注」には『日本書紀』の散見されることから『書紀』 が「日本紀」であったとは確定できない、 という曖昧な言説に終始しています。にもかかわらず、坂本が「書紀=日本紀」のスタンスを崩さないのはその編纂スタイルに立脚した論理です。「書紀」は紀伝体で記されている。紀伝体は史記に見られる「王の伝記(本紀)」に端を発し「王」は天命を受けた正当な支配者である。従って「紀」は正当な支配の歴史を意味する。つまり「王家の歴史」は「国家の歴史」であることに等しい。 しかしながらこの“古代史の大家”の言説は現代の学界レベルでは最早“化石に等しい存在”と呼ばれても過言ではありません。高校レベルでも通用しない論理です。 仮に『書紀』が王家の歴史だとしても、この史書ともう一方政治システムとしての統治機構の原理となった根拠を求めるならば「律令」の存在があります。現実に機能したのは律令であり王家の歴史を記すことと「国家の履歴」を記すことの間には隔たり以上の矛盾がある、このことはもうお分かりでしょう。 『書紀』が編纂された時期にあって『続紀』が編纂された時期には既に無かったモノ、或いは『書紀』の時期にあったモノが『続紀』の時代には質的な意味で既に別のモノへと変化していた可能性を検出するならば、それはシステムとしての政治機構の存在であり、それを支える「法システム」以外には存在しまい。 「ヤマト朝廷」があるではないか、という向きには「ヤマト朝廷は国家ではなく、ヤマト地方を収めた豪族の集合体であって1つの王権にすぎず、そこに政治システムを構築する原理すらない。従って国家組織と呼ぶことはできない」ことを説明させていたきます(実際に学術用語としての「大和朝廷もしくはヤマト朝廷」との表記を使用する研究者はおりません)。 政治システムとしての国家が存在していなかった時の歴史を記す以上は、そこに「国号」を定めた記載がないことは論理としての必然的結論であることは明白です。 但し1つ難点があるとすれば、それは『書記』の記述が律令国家を築いた天武及び持統で終わっている点です。本来ならば『書紀』の記述は天智で終わり、『続紀』の冒頭に天武の記述があって然るべきできあるのですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大和朝廷ではなく「ヤマト王権」であることは理解しています。 しかし、ご回答にある 「政治システムとしての国家が存在していなかった時の歴史を記す以上は、そこに「国号」を定めた記載がないことは論理としての必然的結論であることは明白です」 については、私の知識では理解できません。 国号「日本」は、大宝度の遣唐使粟田真人の帰朝報告に「何処の使人ぞ」「日本国の使なり」と、続日本紀慶雲元年(704)7月条に記述されていること、あるいは「唐」の記録からも、701年(大宝元年)までには、制定されていたと思います。 『書紀』が撰上されたのは720年ですから、列島を統治しているのは「日本」という名の国家であると認識していたはずです。 なぜ、国号の制定を記録しなかったのか、という疑問です。
中国の易姓革命の概念だと、前統治者が徳を失い国も荒れ、新たな統治者がそれを倒して、天子として統治するならば、前の時代を否定し新たな国号を制定します。その王が、その新たな国の歴史の「初代」皇帝です。 日本の古代は、歴史に代々現れる天皇や聖徳太子を追っていくと、様々な人が蘇我系とつながります。中大兄皇子(天智天皇)も蘇我の娘をもらっています。 蘇我本家を討った中大兄皇子がいたということは、当時権力闘争があったことがわかるわけです。 もっと逆のぼれば摂政聖徳太子のとき、推古天皇は単に蘇我系に擁立された形式天皇だったかもしれません。 この時代2つ以上の大きな勢力が、政治の表舞台にいたのかもしれません。 そして中大兄皇子と中臣鎌足は、蘇我入鹿を討ち時代を手に入れました。 でも蘇我系根絶やしではありません。 中大兄皇子の弟(ではないとの説も)の天武天皇のあと、その天武の妻だった持統天王(中大兄皇子の娘)+藤原不比等(中臣鎌足の息子)らが、史書の編纂に入っていきます。つまり中大兄皇子と中臣鎌足のペアと、その娘・息子らが、現代につづく天皇家とその家について書いた歴史書をつくったともいえます。 中大兄+中臣ファミリーは、擁立された推古天王も含め、自分の親戚の祖先に現れる人々を、「系」としてつないで日本の歴史をつくったのであれば、否定すべき以前の国家はないので、(中国のように)国号を改める必要はありません。 持統天王+藤原不比等も、中国に習い、国家としての史書の編纂の必要性は感じていたと思います。 史書は中国に習えば ・王家の歴史 ・王による政治 ・その王が統治する世界や民 (地理や、生活者の様子=社会、律令制下の公民について) があります。 もし国号を制定すると、そこからの新たな国家が現れ、その時代の王が「初代」になってしまいます。 しかし子供らは、父の中大兄皇子(天智天皇)をそこにもってくるより、推古、用明、欽明天皇など蘇我の系の中で親戚が連続してきているのを知っており、それが即位を買われて福井の田舎(越の国)から中央にやってきた継体大王(天王)までもつながるのにも気づいたとおもいます。 であれば歴史を一から書いて分断するよりも、連続した歴史として日本を描くことのほうが威厳もでます。 律令制も天智天皇の弟の天武が導入したので(したことにすれば)書物に必要な政策をやった人間としてつながる。 結局、蘇我系や過去の王をたどると、様々な人間が皆親戚のようにつながることを知っていたので、連続した歴史、連続した国家として書くことに決めたのだと思います。そうして編纂した書物に「日本」の名を冠しただけだと思います。 実際日本書紀が参考にした書物に「帝辞」があったわけで、王たちの連続性は意識されていた。 なお王が統治する世界(国土や庶民生活)については、のちに中央が風土記を編纂するよう全国に通達を出しました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 この国家を統治しているわれわれ一族は、ずーっと昔から連綿と続いているのだ、という強烈な意識があったのですね。 裏を返せば、権力闘争で王朝が替わってしまった隋・唐のような歴史をもたぬ、と宣言しているのかも知れませんね。 よく解りました。
- hinode11
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記録できるはずがありません。 国家が編纂する歴史書(公的歴史書)を、単に正史ということがあります。中国でも朝鮮でもそうですが、正史は国家が編纂するため、多分に政治的な意図が投影されます。日本書紀は日本で最初の(むろん、日本最古の)正史ですから、編纂した当時の大和朝廷の政治的意図が投影されています。 さて日本書紀によると、初代の天皇の和風諡号は「神日本磐余彦尊(かむやまといわれびこのみこと)」〔漢風諡号:神武天皇〕であり、しかも初代の天皇の即位年は紀元前660年だと書いてありますから、国号の「日本」は紀元前660年には決まっていたのだと、主張しているのです。ですから、昔は「倭国」だったけれども、途中から「日本」に変わったのだとは、大和朝廷としては口が裂けても言えないのです。
お礼
『書紀』編纂時、日本は千年以上の歴史がある、と言いたかったのですね。 このくらいの「ドでかいはったりをかます」くらいの心意気がなければ強国、隋・唐とわたり合っていくことができませんね。 気宇壮大な構想で『書紀』を編纂した人びとに学びたいです。 納得しました。 ご教示ありがとうございました。
お礼
あっ、そういうことですか。 私も、いろいろ想像したのですが、そのような理由によるものとは、 まったく思いもよりませんでした。 ご教示ありがとうございました。