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国会法が制定されているけど
国会法が制定されているけど 国会法が制定されているけど、明文化されていないけれど、効力を持つっていうのは、いったい、どういうことなんでしょうか? すごくあやふやな感じがして、よく分かりません。 もし良ければ教えてください。おねがいします。
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国会法が制定されているけど 国会法が制定されているけど、明文化されていないけれど、効力を持つっていうのは、いったい、どういうことなんでしょうか? すごくあやふやな感じがして、よく分かりません。 もし良ければ教えてください。おねがいします。
補足
ありがとうございました。 明文化しているではなくて、明記している、でした。すみません。