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行政事件訴訟法

の31条の事情判決 違法であるが、取り消さないと言う事は、 例えば、建築基準法42条2項道路を違法に指定した場合。 指定は取り消さないが違法であるので、損害賠償請求できる。 と言う事なのでしょうか?

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  • sorosu98
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回答No.1

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