ベストアンサー 行政事件訴訟法 2011/04/26 10:56 の31条の事情判決 違法であるが、取り消さないと言う事は、 例えば、建築基準法42条2項道路を違法に指定した場合。 指定は取り消さないが違法であるので、損害賠償請求できる。 と言う事なのでしょうか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー sorosu98 ベストアンサー率50% (1/2) 2011/05/11 15:22 回答No.1 貴方は、回答者になった方がいいのでは? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 行政事件訴訟法31条 同条における1項の「当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言すること」と2項の「終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言すること」の関係(違い)がよく理解できません。 これににつき、ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三十一条 取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。 2 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。 3 終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。 憲法29条、行政事件訴訟 道路法 (私権の制限) 第四条 道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。 (市町村道の意義及びその路線の認定) 第八条 第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。 2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 で、問題なのは、土地収用法の基準に満たない私有地を市道認定しようとした場合。 本来であれば、行政契約により買い取るか、賃貸借、使用貸借契約を結ぶ筈なのですが、昔は、あいまいで、黙って市道認定してしまったようです。http://togami.org/html/gikai/jimoto.html この場合、憲法98条一項を基に無効を主張したい場合、無効確認、当事者訴訟を提起できるのか?(適用違憲なのでしょうか?) また、憲法29条3項を基に補償請求できるのでしょうか? それも、無理な場合国家賠償法で請求すると言う事でしょうか? 行政法の住民訴訟について 地方自治法242条の2第1項関係ですが、「第1次訴訟で原告勝訴の判決が確定した場合、地方公共団体の長(執行機関たる長)は改めて支払義務を負う地方公共団体の長(個人)に対し損害賠償・不当利得返還請求をしなければなりません」とは、結局、長が長に請求すること、つまり、自分で自分に請求するということですか?おかしくありませんか?教えて下さい。よろしくお願いします。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 行政事件訴訟法21条1項について 行政事件訴訟法21条1項のやさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第二十一条 裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。 2 前項の決定には、第十五条第二項の規定を準用する。 3 裁判所は、第一項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。 4 訴えの変更を許す決定に対しては、即時抗告をすることができる。 5 訴えの変更を許さない決定に対しては、不服を申し立てることができない。 行政事件訴訟法で教えてほしい事があります。 処分取消し訴訟と裁決取消し訴訟は併合してできるとなってます。(16条1項、13条3号により関連請求に該当するから。H14年行政書士試験過去問題より) しかし、原処分主義(10条2項)では、処分は処分、裁決は裁決の違法しか主張できないとなってます。 今まで裁決主義が例外だと思ってたのですが、それだと上記関連請求に該当しなくなると思うのですが、原処分主義が例外なんですか?よくわかりません(?_?) 行政事件訴訟法の条文について 第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。 2 第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。 3 第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。 第38条第1項には「第23条まで~取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する」 とありますが、上記が記載されているのに、第3項に 「第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。」 とあります。この、「第二十三条の二の規定は無効等確認の訴えについて準用する。」の部分は必要無いのではないですか? どうも気になります^^; 行政事件訴訟法について 行政事件訴訟法の3条6項2号には 二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。 行政事件訴訟法37条の3の1項2号には 二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。 とありますが上記の条文は申請又は審査請求をしたのに処分がされないのが要件でいいのでしょうか? 過去問とか解くと差し止め訴訟とごっちゃになって頭の中が整理出来ていないです。 教えてください。お願いします。 (義務付け訴訟と取消訴訟又は無効確認訴訟)申請満足型 行政事件訴訟法37条の3第3項 同項では「それぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。」とあるのですが、どうして義務付けの訴えをする際には、そのように「併合して提起しなければならない。」のでしょうか。 【参考】 第三十七条の三 第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。 一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。 二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。 2 前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。 3 第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。 一 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え 二 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え 4 前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。 5 義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。 6 第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。 7 第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。 行政事件訴訟法37条の3第4項 同項の「前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。」とは、具体的には、どういうことでしょうか(できましたら、事例等を提示いただければ幸いです。)。 また、どうしてそのように「裁判は、分離しないでしなければならない。」のでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三十七条の三 第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。 一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。 二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。 2 前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。 3 第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。 一 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え 二 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え 4 前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。 5 義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。 6 第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。 7 第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。 建築基準法第43条1項3号道路 位置指定道路に面してその先の接道道路が、建築基準法第43条1項3号道路になっています。不動産購入時、位置指定道路の説明しか聞いてませんでしたので、43条1項3号道路について知りたいので教えてもらえませんか? 地方自治法の4号訴訟 行政書士に関するあるテキストに、下記のような記述があったみたいですが、その内容がよく理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 住民訴訟のうち、普通地方公共団体の職員などに対する損害賠償請求や不当利得返還請求をすることを普通地方公共団体の執行機関または職員に対して求める請求(4号訴訟)は、従来、違法な行為をした職員や不当利得の相手方を被告とした訴訟類型だったが、平成14年改正により義務付け訴訟の形に変更された。 この4号訴訟が提起された場合、執行機関等は、職員等に対して、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない(地方自治法242条の2第7項)。 そして、判決が確定したときは、長は、60日以内の日を期限として、損害賠償金や不当利得返還金の支払を請求しないといけない(地方自治法242条の3第1項)。 もし、60日以内に当該請求に係る損害賠償金や不当利得返還金が支払われなければ、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償や不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない(地方自治法242条の3第2項)。 【参考】 第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。 一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求 二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求 三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求 四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求 2 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。 一 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内 二 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内 三 監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該六十日を経過した日から三十日以内 四 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内 3 前項の期間は、不変期間とする。 4 第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。 5 第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 6 第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。 7 第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。 8 前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効の中断に関しては、民法第百四十七条第一号 の請求とみなす。 9 第七項の訴訟告知は、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月以内に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は第二百三十一条に規定する納入の通知をしなければ時効中断の効力を生じない。 10 第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法 (平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。 11 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条 の規定の適用があるものとする。 12 第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。 第二百四十二条の三 前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。 2 前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。 3 前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。 4 前条第一項第四号本文の規定による訴訟の裁判が同条第七項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。 5 前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。 行政事件訴訟の義務付けの要件について 行政書士の資格をとるため、学習しています。 行政事件訴訟法の「義務付け」の下記の二つの条文の意味が分からず困っております。 まず一つ目は第三十七条の三の六項です。 「6 第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。」 上記条文中の後半部分の 「裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる」 で、 「当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、」とは、第三十七条の三の第三項の各号に定める訴えのみを終局判決する、という意味だと思いますが、次の文の 「当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる」の意味が分かりません。 第三十七条の三の第三項の各号に定める訴えを終局判決しているのに、 「訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる」とは、どういうことか、イメージ出来ずに困っています。 解説をお願いできればと思います。 二つ目の条文は第三十七条の三の七項です。 「7 第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。 」 上記条文中の 「当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、」とは、どういう事を意味しているのか、分からなく困っています。 具体的な解説をお願いできればと思っております。 以上、宜しくお願い致します。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 位置指定道路について質問です 位置指定道路(建築基準法42条第1項第5号道路)の幅員が3mの場合、0.5mのセットバックを考えないといけないのでしょうか? みなさんよろしくお願いします 行政事件訴訟法19条1項について 行政事件訴訟法19条1項のやさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第十九条 原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。 2 前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第百四十三条 の規定の例によることを妨げない。 公務員の業務中の不法行為は? 会社員が業務時間中に第三者に対して不法行為をした場合は、当該会社員に民法709条に基づく損害賠償責任と、その使用者の両方に対して使用者責任を問うことができ、当該会社員のみ、もしくは使用者のみのどちらかのみに対して損害賠償請求ができると思うのですが、 公務員が第三者に対して不法行為をなした場合は、何を理由に損害賠償責任を問うことができるのでしょう?民法709条は関係なく、国家賠償法1条1項のみに基づき、賠償責任が問われることになるのですか? 国家賠償法1条1項は、「国又は公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」と規定していますが、公務員が職務上第三者に対して損害を与えた行為は、そもそも「不法行為」とは呼ばないのでしょうか? どなたか教えていただけましたらありがたいです。 行政事件訴訟法第37条の4第4項 同項では「前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用」となっているのですが、どうして同項にある「処分又は裁決の相手方以外の者について」のとおり、「相手方以外の者」の場合のみを準用している、つまり、「相手方」である場合については、準用していないのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第9条 1. 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。 2. 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。 第37条の4 1. 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。 2. 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。 3. 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。 4. 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用する。 5. 差止めの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。 行政事件訴訟法16条1項について 行政事件訴訟法16条1項のやさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第十六条 取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。 2 前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。 行政訴訟? 京都市住宅供給公社に対して、損害賠償を請求する場合において、 所轄官庁は国交省なのですが、訴状の被告には、 1 国 2 京都市 3 京都市住宅供給公社 の3者に行うのが、適切となるのでしょうか? よろしくお願いします 行政事件訴訟法25条の用語 同条には「処分の効力」「処分の執行」「処分の執行又は手続」「処分」とあるのですが、その内容について、当方の理解はあいまいとなっています。 これにつき、ご教示お願いいたします。 ※1項:処分の効力、処分の執行又は手続の続行 ※2項:処分、処分の執行又は手続の続行 【参考】 第二十五条 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。 2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。 3 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。 4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。 5 第二項の決定は、疎明に基づいてする。 6 第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。 7 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 8 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。 桶川ストーカー事件の民事訴訟 >桶川ストーカー事件 >埼玉県桶川市で99年10月に刺殺された女子大生猪野詩織さんの両親が、 >主犯格とされる元消防士小松武史被告とその両親、共犯者の計4人に >総額1億2000万円の損害賠償を求めた訴訟で、 >さいたま地裁は31日、計1億566万円を支払うよう4人に命じる判決を言い渡した。 >石原直樹裁判長は、小松被告の弟で詩織さんの元交際相手=事件後に自殺=を首謀者と認定し、 >賠償責任は両親にもあるとした。 これは新聞のHPに書いてあったもので、気になる部分があったのでコピペして保存しておいたものです。 どこが気になる部分なのかといいますと、 成人した子供が殺人をした場合、その両親に損害賠償責任があると言う部分が気になりました。 民法712条~714条には「未成年者」が他人に損害を与えたら親に賠償責任がある、となっていますが、 どうして「成人した子供」が人を殺したら親に賠償責任があるということになるのでしょうか? どの法律の第何条でそういう結論が導かれるのか、よくわかりません。 今、民法を勉強中なので気になりました。よろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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