民事訴訟の「請求の趣旨」につきまして。
民事訴訟の「請求の趣旨」につきまして。
損害賠償事件にて
よく「請求の趣旨」に記載する
(1)
1、被告は原告に対し、金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払い済みまで年5分による金員を支払え。
という記載がありますが、
年5分以上は請求できないのでしょうか?
例えば、年1割とか?
原告が支払いを頂ける損害賠償を被告が払わないので、「年5分」では納得いきません。
特段、被告とは遅延損害金の利率の定めはしていません、そうすると
民事で年率5%、商事で年率6%になってしまうのでしょうか?
原告は年1割は請求したいのですが、無理でしょうか。
(2)
「支払い済みまで年5分による金員を支払え。」と記載しますが、
これは、
A.よくいう、「訴状到達日から」というのがありますが、
原告が被告に支払いの請求をした時点から請求することができるのでしょうか?
だとしたら、訴状到達日より、随分前になるので、「年5分」の請求が長くなるので、その分、請求できる金額が多くなります。
(3)
「2、訴訟費用は被告の負担とする。」という記載はしますが、これは「予納郵便切手」も請求することができるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。