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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:桶川ストーカー事件の民事訴訟)

桶川ストーカー事件の民事訴訟

このQ&Aのポイント
  • 埼玉県桶川市で99年10月に刺殺された女子大生猪野詩織さんの両親が、主犯格とされる元消防士小松武史被告とその両親、共犯者の計4人に総額1億2000万円の損害賠償を求めた訴訟で、さいたま地裁は31日、計1億566万円を支払うよう4人に命じる判決を言い渡した。
  • 石原直樹裁判長は、小松被告の弟で詩織さんの元交際相手=事件後に自殺=を首謀者と認定し、賠償責任は両親にもあるとした。
  • 成人した子供が殺人をした場合、その両親に損害賠償責任があるとされていますが、具体的な法律の条文はわかりません。民法を勉強中のため、この点についてよく理解したいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

判決文を直接見ていないのでわかりませんが、確か、首謀者であり自殺した弟の損害賠償債務を、相続人である両親が相続したという理屈だったと思います。 両親が相続放棄をしていれば請求できなかった事例です。

watermelon7
質問者

お礼

なるほど。そういう理屈だったんですね。よくわかりました。ありがとうございました。