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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養父の死後、相続により課せられた養父の税金滞納分)
養父の死後、相続により課せられた養父の税金滞納分
このQ&Aのポイント
- 養父の死後4ヵ月ほどして税務署から督促状が届き、給与を差し押さえられてしまった。
- 銀行から融資を受け全額払うことができたが、後日60万程の支払いを求められた。
- 養父名義の預金と住んでいるマンションは母が相続し、加算税支払いの義務が存続するため養子離縁しても支払いが必要かどうかわからない。
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質問者が選んだベストアンサー
求める回答ではありませんが、 一度、下記へご相談なさってみてはいかがでしょうか? http://www.houterasu.or.jp/
その他の回答 (2)
- star-rigel
- ベストアンサー率53% (15/28)
回答No.3
養父死亡時において養子縁組をしていますので、これから解消しても支払義務は残ります。
- yamato1208
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回答No.2
相続をしていますから、養子縁組をしても無くなりません。 しかし、税金といえど払えない場合は分納でも1年ではありません。 記憶では、2年の期間で分納した例がありました。
お礼
この様な所があるのを知りませんでした。 相談してみます。 教えて下さって本当に有難うございました。