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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:黙秘権の適用範囲)

黙秘権の適用範囲

このQ&Aのポイント
  • 黙秘権は刑事事件でのみ有効でしょうか?それとも、他の場面でも黙秘権は有効でしょうか?
  • 質問文章からセンセーショナルなタイトルを30文字前後で生成する必要があります。
  • 黙秘権を使うことは自己責任ですが、法的には刑事事件でのみ有効です。他の場面では状況により異なります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

法律用語としての黙秘権のことということでいいでしょうか? >黙秘権は刑事事件でのみ有効でしょうか? 黙秘権は憲法38条1項に由来しますが、 憲法38条1項にいう「自己に不利益な供述」の「不利益」とは 刑事責任、すなわち、国家に刑罰を科せられる、または加重されるされるようなケースに限り、 それ以外の場合(たとえば民事責任を問われるような場合)は含まない、 というのがスタンダードな理解です。 また、憲法は国家を縛る法であり、保障されている権利はすべて「対国家」の権利です(※)。 以上のことから、おっしゃるような対国家でない場面では、 法的な効力をもつ黙秘権ってのは普通はないです。 …というか、そういうときの「黙秘する権利」があるかどうかを判断するのに 法律や憲法の出る幕はない、というほうが正確な言い方かもしれません。 (法律や憲法に関係なく「黙秘する」自由はあるし、相手が黙秘する権利を認めるかどうかもまた自由です) ※詳しい方へ注・ここではあえて間接適用説には触れていません。  日本では憲法の私人間効力にはきわめて慎重な姿勢なのは間違いないでしょうし、  黙秘権のような、本来刑事手続きにかかわる権利は、私人間紛争では出番はないでしょう。

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質問者

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さんきゅー

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