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黙秘権の基本
黙秘権を広辞苑で調べると、、、 自己に不利益な供述を強要されない権利。日本国憲法第38条は、基本的人権としてこれを保証する。 って書いてありました。that is allです。基本モレでは?「国家権力を利して公務員が問いただしてきた際に、これは有効である。」って感じの文言を付け加えるべきでは?今の広辞苑の記述は正しいと思いますが、肝腎の適用範囲を省いている気がする。 参考例A 妻:いつも残業ばかり、私と仕事のどっちが大事なの?答えなさい! 夫:そんなの比べたり答えたりするの、嫌だよ。黙秘権だよ。 妻:夫婦間は何でも本心を正直にさらけ出して情報共有する約束だったじゃない。秘密なんて禁止よ!私と仕事のどっちが大事か、胸に手を当てて本心を答えなさい。もし黙ったり嘘を付けば、お小遣い半額よ! 夫:オレには黙秘権がある。お小遣いカットを武器に自白を強要するのって恐喝罪だ! 妻:黙秘権は対国家にのみ有効よ。アナタの黙秘権と夫婦のルールを比べると、夫婦のルールが優先です。だから、答えなさい! 夫:君の方が大事って答えれば、残業の多さとの矛盾を君は問いただすだろう。かといって仕事の方が大事って答えれば、離婚を君は求めるだろう。どちらも君にとって悪い情報だ。要は、残業が多い時点でオレの罪が確定しているのだ。夜遅くまで一人っきりにさせて、悪かった。 妻:ごまかしても駄目です。どっちが大事か答えて貰います。 夫:えーっ この夫は黙秘権を使えますか?お小遣い半額になりますか? 参考例B 高校教師:私の授業に遅れた理由を聞かせて貰おうか。 高校生:遅刻は明らかな事実です。自らの非を僕は認めます。相応の減点を受け入れる覚悟です。だけど、理由に関しては黙秘権です。 高校教師:黙秘権?はぁーっ?理由を答えろって命令しているのだから、さっさと答えろ! 高校生:黙秘権を貫きます。遅刻は悪なので、その事実に対して教育的判断を下せば良いじゃないか。理由次第で遅刻を定刻に出来るのか?そんな魔法みたいな理由があれば、例示して欲しい。僕がどんな理由を話そうが、先生は減点する力を持っています。後出しジャンケンは嫌だ。 高校教師:黙秘権は国家権力に対する基本的人権だ。学校の先生に対しては適用外だ。だから、遅刻の理由を述べなさい。黙ったり嘘を述べたりすれば、赤点だよ。 高校生:先生は公務員じゃん。だから、先生の尋問は国家権力に含まれるよ。黙秘権有効だよ。理由を話したって、結局は赤点になるかもしれないじゃん。それに、赤点を付けると脅すなんて酷いよ。こんなの脅迫罪だ!遅刻の理由がそんなに大事で知る必要があるなら、他の生徒を捕まえて証言とるなどして好き勝手に調べて下さい。 この高校生は黙秘権使えますか?黙って赤点を避けるって、ムシが良過ぎですか? 参考例C 社長:君の書いた報告書に3年前の売上は12億円とあるが、本当か?4億円の間違いじゃないか? 経理部長:確かに、4億円です。12億円は間違いです。 社長:私に報告書を提出する前に、内容を確認したのか? 経理部長:売上額の間違いは認めます。しかし、内容確認したかどうかは黙秘権です。 社長:黙秘権?内容確認をサボった事を素直に認めたらどうだ? 経理部長:社長の中でサボりの確信があり事実がハッキリしているのなら、私に質問しても愚かです。 社長:私が質問したのだから、それに答えるのが部下である君の義務だ。早く質問に答えなさい。これは社長命令だ! 経理部長:もし私がサボったと申せば、社長は「ちゃんと確認しろ!」と仰います。もし私が確認したと申せば、社長は「じゃー何で売上額を間違ってるんだよ」って仰います。要は売上額を間違ってる時点で勝負は決まりです。社長の勝ちです。私の間違いを突いて、責めて満足か?楽しいか?だったら、私は黙秘権を貫き通します。 社長:私の命令に背く者はクビだ!今すぐ荷物まとめて消えろ! この経理部長は解雇ですか?
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- hekiyu
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面白く読ませていただきました。 質問者さんの経験談でしょうか? 文才を感じます。 ?「国家権力を利して公務員が問いただしてきた際に、これは有効である。」 って感じの文言を付け加えるべきでは? ↑ 憲法の人権条項は、国家対人民の関係を律している法ですから 黙秘権は、対国家についてのみ問題となる権利です。 そして、解釈上、黙秘権は刑事事件についてのみ適用があると されている権利です。 尚、憲法の黙秘権は、己にとって不利な場合に限って認めていますが 刑訴法では更に一歩を進め、およそ何も言わなくてよい、 ということになっています。 いずれにせよ、総ての事例に黙秘権は問題となりません。 残念でした。 ”お小遣いカットを武器に自白を強要するのって恐喝罪だ!” ↑ 恐喝罪にはなりません。強要罪の問題です。
憲法の常識ですが、憲法というのは国と公共団体と、国民の関係を規律する法です。 従って、国民同士や国民と企業の間で黙秘権が問題になることはあり得ません。