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新生児の戸籍

私は未婚のまま出産する予定なのですが、いろいろ問題があって結婚も認知も生まれてから約1年後になってしまいます その場合、生まれてくる子供と父親の戸籍はどうなるのでしょうか? 実子にはならないのですか? 回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

#1さんの回答の続きになるのですが、 認知により、子の父母がきまります(出産の事実から母は確定してますが)。父の実の子(血続きの子)にかわりありませんが、実の父母の結婚により、準正といい嫡子たる身分を取得します。それまでは非嫡出子といい、結婚外で産まれた子扱いです。 なお、認知と婚姻届は同時にできますが、認知は胎児の段階でもできるので、早めにしてもらう方がいいです。

kaaaab
質問者

お礼

ありがとうございます。 婚姻届と認知届が一緒に出せるのは初耳でした! 認知の早いと遅いとではどう違うのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

#2です。 早い遅いに差はありませんが、まさかの父死亡してしまうと、3年以内に認知裁判を起こさないと道は永久に閉ざされてしまいます。

kaaaab
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • try50
  • ベストアンサー率20% (65/324)
回答No.1

質問者様が出産し役所の窓口に出生届をすることにより 母につき新戸籍が編製され出生児はその母の新戸籍に入籍することになります 母と子の戸籍が新たに作成されるということです その場合の子の父の氏名は空欄ですが、父の認知によって父の氏名が記載されます 父が仮に他の女性と婚姻中であっても認知は可能です また年齢的にも満15歳以上であれば認知は不可能ではありません。 父が子を認知した時は、父の戸籍と子の戸籍の双方に認知事項が記載されます 戸籍については非常にややこしいので 役所の窓口でお問い合わせされるほうがよいでしょう

kaaaab
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり市役所で聞くしかないですか..

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