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教えて下さい。
質問です。 私は未婚のシングルマザーで3年付き合ってる彼がいます。 子供が今年の春から小学校に入学するのを気に彼と結婚する事になったんですが、 子供の戸籍について..困ってます。 彼は子供の事を実子として育てていきたいから俺の子として手続きをして欲しいと言います。 子供の実父には認知をしてもらっていないし、私は未婚で、 戸籍上、子供には父親がいないってなってるんですが.. 彼の実子として戸籍の父親の部分に名前を入れる事は可能なんでしょうか? 教えていただけたら嬉しいです。
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質問者さんが、手続きを進めていらっしゃるようですので、養子縁組についてご存じであることを前提に書かせていただきます。 ≫彼の実子として父親の部分に名前を入れることが可能かどうかについて おそらく、あなたは、お子さんの父親欄に、通常の夫婦の間に出来た子供の戸籍と同様に、父親欄に「父」として彼の名前が戸籍に記載されるのを望んでおられるのではないのかと思います。 しかし、養子縁組届を出しても、戸籍上、お子さんの父親欄には「養父」(彼の名前)が掲載され、母親欄には、母親欄に「母」(あなたの名前)として掲載されることになります。 つまり、養子縁組したとしても、「実父」ではなく「養父」として戸籍に記載されることになります。 ≫実の父として戸籍に記載出来るかどうかについて 残念ながら、お子さんと彼との間に本当の血縁関係がない以上、「養父」ではなく「父」として戸籍に記載させることはできません。 ≫お子さんが自分の出生を知ることについて お子さんが成長して、いずれ、戸籍を見て、自分の出生について知ることになります。 このことを一生隠し続けることは無理ですが、お子さんもあなたと同じ位の年齢になって大人になれば、たとえ時間が掛かっても「人生いろいろあるのだ。」「お母さんも苦労したんだ。でも、彼(お父さん)も、きちんと私を育ててくれたんだ。」といずれ、分かる日が来ると思いますよ。 お子さんと話し合う日が来たら、「彼はあなた(お子さん)の事を実子として育てていきたいから」と言ってくれていたことや、お子さんに対するあなたと彼の気持ちを十分に伝えてあげればいいのでは。 その時のためにも、他の家庭に負けない位、夫婦・親子共に仲良く温かい家庭を築いていかれることが何よりも大切だと思いますよ。
子供が6歳未満なら特別養子として実子扱いになります。 超えてても養子や戸籍に入れることはできます。 小学校就学前ということは、特別養子として縁組できる可能性あります。
- yasuto07
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婚姻と同時に子供を彼の養子にすればいいんです、をすれば彼の財産も相続できる、本当の親子になれます。