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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戸籍の記載について教えて下さい。)

戸籍の記載について教えて下さい。

このQ&Aのポイント
  • 未婚で出産した場合、続柄は以前は「男」とだけの記載だけでしたが現在未婚でも「長男」と記載されるそうですが非嫡出子には変わりないですよね?
  • 認知されている実の子供の父親と結婚した場合子供の続柄はどう記載されるのでしょうか?
  • 認知されている子父と結婚後離婚した場合の子供との続柄はどう記載されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

Q1 仰るとおり"嫡出でない子"です。 Q2 「長男」です。 Q3 「長男」です。 Q4 「長男」です。 Q5 「長男」です。 Q6 「長男」です。 Q7 「長男」です。 未婚で出産した時点で、母親の「長男」と記載されます。(父親欄は空欄) 認知されれば、父親欄に父親名が記入され、母親と父親の「長男」となります。 これは原則として一生変わりません。 なお、Q2、Q3、Q6、Q7の場合は子は嫡出子の身分を獲得し、 失うことはありません。 蛇足ですが、例えばQ4のようなケースで、夫婦間に男子が生まれた場合も、 続柄は「長男」になります。 その後離婚して、また違う男性と男子をもうければ、これもまた「長男」です。 「長男」「二男」という続柄は、相手が変わればリセットされて一から数えなおす、 ということです。

noname#45521
質問者

補足

とても詳しく教えていただきありがとうございます。 そしてもう一つお伺いします。 Q4,Q5の場合非嫡出子ですが養子縁組をすると嫡出子になるのですか?また養子縁組をして離婚した場合の続柄はどうなるのでしょうか? そして養子縁組の際嫡出子を獲得し離婚した場合はまた非嫡出子になってしまうのでしょうか? また子連れ再婚の場合養子縁組をした後の子供の続柄は? その後離婚した場合の続柄は? 質問ばかりですいません。教えていただけるとうれしいです。

その他の回答 (2)

回答No.3

ANo.2です。 先の回答を、以下のように訂正いたします。 民法第801条→民法第809条

noname#45521
質問者

お礼

たくさん質問してしまってすいませんでした。親切に教えていただきありがとうございました。

回答No.2

ANo.1です。 「もう一つ」と仰るのがどの一つなのか判りかねますが、 とりあえず、養子の身分については民法第801条をご参照下さい。 養子縁組をすると、従来の続柄に加えて、養親の「養子」(女性なら「養女」) と記載されます。 例えば、誰それ(と誰それ)の「長男」であると同時に、誰それの「養子」でもある、 ということです。 養親子関係は、離婚によって終了するものではありませんので、 養子離縁をしない限り、従前の身分を継続します。

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