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著作権と所有権、外部講師が資料の所有権を主張される可能性について
- 専門学校の外部講師として教鞭をとる私が、作成した資料の所有権を主張されています。
- 著作権は私にあることは認められていますが、所有権の主張に困っています。
- 自宅で作成した資料にも関わらず、学校の所有権を認められるのかどうか、教えていただけないでしょうか?
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確定的にどうと結論づけることはできませんが... まず、所有権に関して。 所有権とは、物に対する権利ですから、パソコン上で作成されたデータには権利が及びません。したがって、データを提出せよという請求を所有権に基づいて行うことは、そもそも失当です。 他方、印刷された紙という物体は所有権の対象となります。これに関しては、専門学校に所有権が移転していれば、現実の占有が質問者様にあっても、当該「紙」を引渡すべき義務があります。 したがって、「紙」に関しては、勤務に関する労働契約その他の契約、勤務実態、「紙」の使用方法等により、個別具体的に判断する必要があるでしょう。 むしろ、問題は著作権の方です。 著作権があるということは、パソコン上のデータはもちろん、「紙」の上に書かれた文字やイラストに対して、所有権を越えて権利が行使できることを意味します。 ごく単純な例を出せば、書店で小説を購入しても、その小説をコピーして売りさばく権利まで取得したことにならないのは、誰しも明らかなことです。これと同様に、「紙」の所有権を専門学校が有していたとしても、その上に表現された質問者様の文章・イラスト等に関しては、利用することができません。 法人著作の点ですが、これは個別ケースごとに判断する必要があり、ここでは結論を出せません。法人著作となる要件としては、(1)使用者等の発意により、(2)その業務に従事する者が職務上制作するもので、(3)法人名義で公表され(公表の予定を含む)、(4)契約、勤務規則等に別段の定めがないこと、のすべてを満たす必要があります。 なお、(2)については、パートタイマーや臨時雇、役員等も広く含まれますが、外注先は含まれません。他方、いわゆる派遣従業員に関しては、派遣先からの具体的な指揮・監督の下にあれば、この要件を満たすという説が有力かと思います。 なお、法人著作物に対する対価は、個々の著作物に関するものでなくても、労働契約上の賃金と対価関係にあれば、それで満たされると考えられます。逆に、対価関係があったとしても、それは(2)要件を判断する上での要素にすぎず、これをもって法人著作とすることもできません(他の要件も満たす必要がある)。 ただ、いずれにせよ、専門学校の側は質問者様に著作権ありと認めているとのことですから、許諾なしにその著作物を利用することはできません。逆に言えば、データの入ったCD-RなりUSBメモリなりを引渡しても、それは「物」の所有権(ないし占有)を移転したにすぎず、著作権を譲渡したことにも、利用を許諾したことにもなりません。 ただし、例外があり、著作権法32条にいう「引用」の態様であれば、著作権者の許諾なく、その著作物を利用することができます。 いずれにせよ、著作権、所有権の帰属につき、書面で確認を取られた方が良いのではないでしょうか。口頭での確認でも、要式契約でない限りは権利義務が発生しますが、証拠になり得ませんので。今回の場合、著作権がどちらに帰属するかがもっとも重要で、これがなければ紙なり円盤なりは無価値に等しくなります。著作権というのは非常に強力な権利ですので、正直、所有権云々はどうでも良いかもしれない、というのは言い過ぎでしょうか。 (しかし、著作権を持っていれば、他の専門学校に雇用されたとしても、前の学校の営業秘密を害しない限り、自由に使い回すことが可能となります。反面、著作権がなければ、事実上、労働の成果物は一切利用できなくなります。)
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- password
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業務として 資料作成を命じられていたのなら その資料は学校側のものです。 私物を業務に活用しただけなら、 それは自分のものです。 仕事中に作成したのなら 学校側のものの可能性が高いが 全て自宅なら 私物と判断する可能性が高いでしょう。 どちらにしても、辞めた後 流用しない旨 契約書を交わすべきでしょうが・・・
お礼
有難う御座いました。明日、本部の人間と話し合いを致します。書面で残るようなものを作成依頼するつもりです。
- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
理論上は, 「あなたに対して給与を支払っている」ことによって学校が著作権者となる可能性があります. 学校で講義することを依頼しているわけですが, 「講義をする」ことに, 暗黙のうちに「教材を作る」ことを含んでいる, という可能性です. 普通はこういう流れに持ち込んで, 「だから学校側に著作権がある」と主張するものだと思うんだけどなぁ. 所有権だけ主張するのは, はっきりいってバカすぎ. 学校側の意図するところを確認しておいた方がいいと思います. できれば言い逃れできないように書面で.
お礼
ありがとうございました。明日、学校の本部の人間と話し合う機会を設けることが出来ました。お話しして頂いたとおり、書面での確認の取り付けを要求して参るつもりです。
- water-cooled
- ベストアンサー率14% (76/538)
職務著作ということになると、学校が著作権者ということになってしまいますが、 あなたと学校の雇用関係をみると、資料を作ることに給料が払われているという感じはないようなので、職務著作とはならないと思います。 著作権があなたにあると認めているのはいいことです。確かに確認させましょう。 この場合は所有権もないと思いますが、もし所有権があったとしてもそれは単にその物に対してであって著作物を使用することは侵害になると思います。 といってもいったん相手に渡ると侵害をやめさせるのは大変なので、渡さないのが良いかもしれないし、あるいは何らかの対価を求めるのが良いと思います。
お礼
有難う御座いました。明日、本部の人間と話し合う機会を設けることが出来ました。この問題が解決するまでは、学校側に資料を渡さないつもりでおります。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
著作権も所有権も学校側にあると思います。 いわゆる発注をした、という意味で。 しかし、その作成に要した時間の給料や、出費した諸経費などは、 学校側へ請求することができると思います。
お礼
有難う御座いました。明日、本部の人間と話し合い、はっきりさせてくるつもりです。
お礼
とても解りやすい解説、ありがとうござました。明日、本部の人間と直接話す機会を設けることが出来、はっきりとしたことを聞いて参ります。少し自信を持って話に臨めそうです。