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よきアドバイスを。

ある有名な作家に権利を1500万円で委託するといわれ、1500万支払いましたが、契約してくれませんでした。弁護士を雇う金もなく、公共機関で相談できる場所はないですか?警察に詐欺で訴えたほうがいいでしょうか?あと専門の方や 過去にこのような事を経験した方アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

「著作権管理の委任契約を締結することになって、委任を独占的に引き受ける権利を得ることの対価として1500万円を支払ったものの、委任契約が不成立になった」ということでしょうか? だとすれば、1500万円については不当利得ですから返却を求めることができるのですが、返却を請求されたのでしょうか? 有名な作家とのことですので、名誉を重んじるでしょうから、スキャンダルを避けるようにするのではないかと思うのですが? いきなり警察に行っても、単なる契約不履行は刑事事件にはなり得ませんので、まずは返還請求をすべきものと思います(初めは簡易書留で返還督促、次が配達記録つき内容証明での返還督促)。返還請求をしてなお返却されないのであれば、不当利得返還請求の訴訟を起こすことになるかと思いますが、その場合には交渉経緯、1500万円を支払ったこと、1500万円が何の対価なのかを明らかにする記録や証拠、未だ返還されていないこと、などを立証することになります。

takeshi1964
質問者

お礼

警察に行くのか、民事で請求を求めるのか参考になりました。 ありがとうございました。 本当に困り果てていましたのでありがとうございました。 返却請求をしてみます。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

各市町村で、無料の法律相談を行なっています。日時については、予約制の場合もありますから、事前に市などに問い合わせてください。 又、弁護士会では30分5000円で法律相談を行なっています。 申込先は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
takeshi1964
質問者

お礼

無料法律相談に行ってみます。投稿ありがとうございました。

  • mode-A
  • ベストアンサー率26% (12/46)
回答No.2

 どこの都道府県にも弁護士会があり、そこで無料法律相談を実施していますので一度連絡してみてはどうでしょうか?

takeshi1964
質問者

お礼

無料法律相談に行ってみます。投稿ありがとうございました。

noname#166310
noname#166310
回答No.1

法律は素人ですけど、契約書があってそれに約款がありますか?

takeshi1964
質問者

お礼

弁護士会の無料相談にいってみます。そこで契約書について相談してみます。 投稿ありがとうございました。

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