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入籍・退社・保険関係の手続き順について
8月に寿退社します。それに関する手続きを以下の予定で行いたいと思っています。 ○7月に入籍(9月上旬に新婚旅行に行く予定で、パスポートが切れているため新姓で作成したいので早めに入籍したい) ○8月いっぱいで退社 ○9月から夫の扶養に入る ○9月下旬から田舎で運転免許取得のためしばらく帰省 ○免許が取れ次第(11月くらい?)、雇用保険の求職申請。この間は夫の扶養からはずれる ○失業手当の受給期間に仕事が見つからなければ、再び夫の扶養に入り、仕事を探す まず、そんなにしょっちゅう扶養に入ったりはずれたりできるものなのか心配なのと、上記の順番に何か問題がないか、教えて下さい。
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扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 そして雇用保険の失業給付は非課税ですので、税金の対象には含まれません、しかし健康保険では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。 それと雇用保険の失業給付に関する扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いのです。 政管健保ですと規定については大体わかります、やはり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 そこで組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 健康保険の扶養は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義であり、この定義の具体的な内容についてお分かりいただけたでしょうか。 結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。 その対応と失業給付の日額との兼ね合いになります。 健康保険や年金については上記のように健保組合の対応によって、金額や期間に差があります。 ということでまず健保組合に失業給付への対応はどうなっているのかを確認することが必要です。 それから退職と入籍について 1.入籍後の退職 退職後に夫の勤務先に健康保険は扶養に、年金は国民年金の第3号被保険者にと申し出で手続きをすれば一切の費用の負担はありません。 2.退職後の入籍 この場合は退職後に一旦国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の手続きを市区町村の役所でして、入籍の後に1のような手続きを会社にするようになります。 つまり退職してから入籍までの空白期間を埋める為に国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者に加入せねばらず、その費用と手間が余計掛かることになります(入籍後に1の手続きをしたら、国民健康保険の脱退届けもあります)。 ということで2の退職後の入籍の場合の方がより手順が複雑になります。 また1,2とも雇用保険の失業給付は考慮していませんから、これが上記のような条件で加わるとさらに複雑になると思われます。 >○7月に入籍(9月上旬に新婚旅行に行く予定で、パスポートが切れているため新姓で作成したいので早めに入籍したい) ○8月いっぱいで退社 ○9月から夫の扶養に入る 上記のように退職後の入籍よりも入籍後の退職のほうが手間が掛からないので、こういう順のほうがいいと思います。 >○免許が取れ次第(11月くらい?)、雇用保険の求職申請。この間は夫の扶養からはずれる この扶養から外れるタイミングについては、上記のように健保によって差がありますので確認が必要です。 確かに一部では手続きをしただけで扶養から外れるように指示する健保もありますが、一般的には手続き直後の待機期間及び給付制限期間などの支給対象ではない期間は扶養でいられ場合が多いのです、そして実際に支給される受給期間に入った段階で扶養を外れるように指示されると思います。 ですから健保の規定を確認してそれにあわせる形でタイミングよく扶養を外れたり戻ったりすることが肝心です。 >○失業手当の受給期間に仕事が見つからなければ、再び夫の扶養に入り、仕事を探す これは受給期間が終わったタイミングで扶養に戻ればよいのです。 >まず、そんなにしょっちゅう扶養に入ったりはずれたりできるものなのか心配なのと、 健保に対しては別にかまわないですよ、むしろそのようにこまめに動かすように指示されるでしょう。 ですが会社の担当者には結構ずぼらで横着な人が多いようで、「めんどくせえな」のいやみの一言ぐらい言われるかもしれません。 でもそれにめげてはいけません、何事も得をする為には苦労したりいやな思いをするのは付き物ですから。 だいたいそれが仕事で会社から給料をもらっている担当者が、手抜きをしようというほうが間違っているのですから。 一応そういう担当者が結構多いようなで言っておきます。 >上記の順番に何か問題がないか、教えて下さい。 一応上記のような注意点を守ればよいと思います。 それから退職に関しての心得を。 1.雇用保険被保険者証や年金手帳は持っていますか? これらは基本的に本人が管理するものですが、紛失することが多いということで、一部では会社が預かっている場合があります。 そうするといざ退職のときになって会社は本人が管理しているはず、本人は会社が預かっているはずと揉めることがあるのでそれらの所在を前もって確認しましょう。 2.できれば退職時に源泉徴収票をもらっておきましょう 来年になったら質問者の方も確定申告をしなければなりません、その際には源泉徴収票が必要になります(またもし新しい会社に就職した場合でも前職の源泉徴収票を提出しなければなりません)。 しかし前の会社に請求しても、会社というものはやめた人間には冷たいものでなかなか腰が重くてやってくれないものです(特に遠方では大変です)。 このサイトでもシーズンの土壇場になって、そういう状況に陥って泣いて助けを求めてる方も結構います。 質問者の方も泣かないように、早めに請求しておいたほうがいいと思います。 退職日にすぐにというのは無理でしょうが、せいぜい1ヶ月もあればだせるはずです。 3.離職票 雇用保険の失業給付を受け取る場合はこれが必要です。 しかしこれも担当者がずぼらなことによりなかなかでないことが多いので、ただ黙って待っているだけでなく、こまめに請求することも必要です。 そうしないといつまでたっても、離職票が来ないなどという事態も起こりえます。 それから最後に、夫の扶養から外れている間は国民健康保険や国民年金の第1号被保険者として保険料を支払いますが銀行引き落としの場合は夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 この金額は夫の控除対象になりますから、翌年に税務署で還付請求をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 その際に保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。
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- jfk26
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>1.この短期間だけでも国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか? そうです、法律上無保険の期間というのは許されていませんので国民健康保険に入ることになります。 >2.健康保険は月末の状態で判断されるということですが、7/31には彼の扶養に入っている状態です。 ということは、約10日間国民健康保険に加入した場合、その保険料はどうなるのでしょうか? 月末時点で脱退していれば、保険料は発生しません。 しかし国民健康保険からの脱退は、扶養と認定された日になりますからなんらのミスで扶養と認定された日がずれると、国民健康保険から脱退した日もずれます。 >3.私の会社は20日締めで翌月5日給料払いです。 この場合、7月の厚生年金・健康保険は、彼の扶養として扱われるのか、 または8/5の私の給料から天引きされるのでしょうか? 7月は健康保険は夫の扶養であり、国民年金は第3号被保険者として扱われます。 また7月の末以前に退職するので、7月20日締めで8月5日払いの給料からは7月分の社会保険は当然引かれません。 ただここで間違えてはいけないのは、20日締めの翌月5日払いの会社だと、例えば4月1日に入社した人は最初の給料は4月1日から20日までの分が5月5日に支払われるわけです。 そうすると4月1日から20日までということになると、4月末日は含まれていないわけです、含まれていないのにここから4月分の社会保険料を引くとこれは当然先払いになってしまいます。 しかし法律上この先払いは許されていません、必ず後払いになるように引かねばならないのです。 ですからこの給料では4月分の社会保険料は引かれません、4月分の社会保険料は5月20日締めで6月5日払いの給料から引かれます。 以後同じで5月分の社会保険料は6月20日締めで7月5日払いの給料から引かれます。 以下同様になります。 ですから間違えてはいけないといったのは、退職時の7月20日締めで8月5日払いの給料からは社会保険料は引かれています。 そのときに「どうして7月分は引かれないはずでしょ」と考えてはいけないということです。 ここで引かれたのはあくまでも6月分です。 最後の月に中途退社をすると、その月の社会保険料は引かれないと言うと、最後の給料から社会保険料が引かれないと思い込んでしまう人が多いのですが、あくまでも引かれている社会保険料は前月分ですから、最後の給料からも引かれるということを言いたかったのです。
お礼
なるほど、ということは最後の給料からもいつもどおり社会保険料が 引かれているということですね。よくわかりました! 何度も繰り返しの質問に丁寧に答えていただき、本当に ありがとうございました!今までよくわからなかった疑問が 解消されて安心しました。本当にありがとうございます!!
- jfk26
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>手続きの時点で退職日まで遡って加入できるでしょうか?また扶養に入るタイミングによっては日割り計算になるのですか? 国民健康保険の場合は退職後14日以内の手続きと定められていますので、この期限以内に手続きをすれば有効開始日は退職日の翌日まで遡れます。 しかしこれを過ぎて手続きをするとペナルティとして、保険料は退職日の翌日からから取られますが、有効開始日は手続きをした日になります。 つまり退職日の翌日から手続きをした前日までは、保険料は取られるが保険は使えないという状態になります。 したがってその場合はその期間に掛かった医療費は全額自己負担になりますので注意が必要です。 また保険料は月単位で日割りというのはありません、保険料は月末の状態によって判断されます。 ですから月の途中で脱退すればその月の保険料は発生しません、しかし保険証は脱退した前日まで有効です。 逆に加入するときは月の途中だと保険証は当然加入した日からしか有効ではありませんが、保険料は1か月分が発生します。 >「政管健保」や「組合健保」という言葉ですが、社会保険はみんな同じと思っていましたが、会社によって違うということでしょうか? 例えばある種の業界が団体を作ってその業界団体が健保組合を作って、業界団体に加盟している会社がその組合を利用するということがあります、また希には大企業ではその会社だけで健保組合を作ってしまう場合もあります。 といっても大企業ですとグループ会社、系列会社、子会社、下請け会社などがありそれらを一緒にして面倒を見るという場合が多いです。 これを組合管掌健康保険といい通称「組合健保」と呼ばれています。 一方自前で健保組合をもてるほどでもない、また業界団体もない、あるいは業界団体があっても健保組合を作る力もない中小企業には業界団体の代わりに政府が作った政府管掌健康保険があり通称「政管健保」と呼ばれています(組合健保は各健保組合が、政管健保は社会保険事務所が管理しています)。 各健保組合はそれぞれに独自の規定を作ることが許されています、といってももちろん厚生労働省からはガイドラインが出ていてそれから大きく逸脱することは許されませ、規定には厚生労働省の許可が要りますが大きく逸脱しない範囲で、各健保組合で結構幅があります。 政管健保はひとつですから規定についてはある程度はっきりしていますが、組合健保は全国で1700ぐらいあるのではないかといわれていますので、扶養ひとつを取ってみても、それらの規定を全部知っていて的確に答えられる人はいないと思います、ですから組合健保の規定に関しては健保組合に確認してくださいという答えしか出来ないのです。
お礼
毎回丁寧な説明ありがとうございます。 保険は月末の状態で判断されるんですね。覚えておきます! 健康保険が政府管理以外にもあることも初めて知りました。 本当に勉強になります!
補足
またまた質問お願いします・・・。 以下の予定になりそうです。 7/20で退社→10日以内位で入籍→7/30に彼の会社に婚姻証明書を提出し扶養に入る これにより、年金は7月分から彼の扶養に入れて問題ないそうですが、健康保険は退社してから扶養に入る間の約10日間が無保険になってしまうようです。 1.この短期間だけでも国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか? 2.健康保険は月末の状態で判断されるということですが、7/31には彼の扶養に入っている状態です。 ということは、約10日間国民健康保険に加入した場合、その保険料はどうなるのでしょうか? 3.私の会社は20日締めで翌月5日給料払いです。 この場合、7月の厚生年金・健康保険は、彼の扶養として扱われるのか、 または8/5の私の給料から天引きされるのでしょうか? 質問の連続になってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
まずこういう手続きの場合は、会社及び担当者個人の体質が問題になってきます、つまり人間関係の話になってしまうのです。 極端に言って Aタイプ 1.会社がきちんとしている体質である 2.担当者もきちんとして 3.担当者はこのような手続きに詳しい、あるいは詳しくなくても知らないことは健保に確認して答える、あるいは処理する Bタイプ 1.会社自体が何事に関してもいい加減 2.担当者もずぼらでいい加減 3.担当者はこのような手続きに関してあまり知らない、にもかかわらずよく確認もせずに断言をしたり、処理してしまう 会社でこのような手続きをしているからといってそれに詳しいというのは早計で、他の仕事の片手間にやっている担当者も多くあまり詳しくない担当者も多いということです。 質問者の方の夫の会社及び担当者がどのような状態かはわかりませんが、上記のAタイプでしたら任せて安心ですが、Bタイプだったら非常に不安ですね。 このサイトでの質問でもBタイプであるが故に起こったトラブルについてがよくありますが、事前ならば何らかの方法があっても事後ではほとんどが当事者は泣き寝入りということになってしまいます。 Aタイプであれば問題はないと思われますので、Bタイプだったらどうしたらいいか。 >問題はないが、9月から扶養に入るには、離職票(が無理なら8月で退職することを証明する書類←そんな書類あるんでしょうか?)を提出してからの手続きになるので、9/1からすぐに扶養に入れるわけではない。」 これも担当者がどこまで知った上で、あるいはどこまで健保に確認した上での発言なのかわからないということです。 確かに退職してから実際に扶養の手続きが完了するまでタイムラグがあり、その間をどうするかという問題はあります。 ですからそれを回避する方法はあるはずで、回避できないとすれば会社の担当者の怠慢である可能性が強いと思います。 こういう質問例があります。 ある健保では扶養の認定は妻が退職してから20以内に届ければ、退職の翌日まで遡って適用されます、しかしそれを過ぎてからの届けだと届けた日からしか適用されません、つまり届出が遅れると退職した日の翌日から届けた日の前日までは無保険状態になります。 ところが夫の会社がいい加減な体質で、担当者がずぼらであった為に届けが遅れ無保険期間が発生してしまいました。 その間に病院に行って一時的に全額負担をして、あとで保険証がきたら還付請求するつもりでしたが、無保険期間になってしまったので当然それも出来ません。 会社の担当者にその事実を告げてもただ「悪い、悪い」を連発するだけで、のらりくらりとしてとぼけているままだったそうです。 結局その金額はその質問者の方の一家で全額個人負担ということで、泣き寝入りしたそうです。 この場合は事後では健保としては規定どおりに処理しただけで何の手落ちもなく、後の祭りです。 手落ちがあるとすれば会社とその担当者です。 ですが一社員としてどこまで会社あるいはその担当者を追及するかという話で、つまりこれは健康保険の話ではなく人間関係の話になってしまうということです。 上記の例はあくまでも例であって、前回の回答でも書きましたが健保によって規定が異なるので一律にはいえないことは確かです。 ですから事前に健保に確認が必要です、前記のようなタイムラグを回避するにはどのような方法があるかをきちんと聞いて、それを会社にフードバックして、このようにすればよいと健保が言ってますのでそのように処理してくださいと逃げ道がないように申し入れるしかありません。 ただBタイプの担当者ですと「俺の頭越しに健保と直接話すのは不愉快だ」などとおかしな理屈で怒ったり嫌味を言ったりするかも知れませんが、それはやむをえないでしょう。 それがイヤだから泣き寝入りするか、それも損するのはイヤだから言うかは 質問者の方及び夫の判断です。 >扶養に入ったりはずれたりする度に、毎回切り替えのための期間ができてしまうのでしょうか? 今後の問題とすればそのようなことはないと思います。 扶養から外れた期間に国民健康保険に加入すれば、その手続きのときに扶養から外れた日付がわかる書類を添付(擬態的のどのような書類かは各自治体によって若干異なります)しなければなりません、そしてその日付まで遡っての加入になりますのでタイムラグは発生しません(ただし扶養でなくなった日から14日以内に手続きはしなければなりません)。 また国民健康保険を脱退する場合も同じで、扶養になった日付のわかる書類をを添付して、その日付に遡っての脱退になるのでタイムラグは発生しません。 タイムラグが発生する可能性があるのは今回のように一般の会社での健康保険同士での切替の場合です。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 彼の会社の担当者がAタイプだったらいいんですが、話を聞いていると どうもあやしいので、その人の言葉をうのみにせず、彼にきちんと調べてもらうように頼んでみます! 私も泣き寝入りはしたくないので・・・。
補足
アドバイスして頂いたとおり、在職中に入籍するつもりでしたが、諸事情により、退職→入籍になってしまいそうです・・・。退職後なるべく早目に入籍したいとは思いますが、やはり無保険状態は嫌なので、扶養に入れるまでは国民年金・健康保険の手続きはしたいと思います。この場合、回答の最後に書いてくださっているように、手続きの時点で退職日まで遡って加入できるでしょうか?また扶養に入るタイミングによっては日割り計算になるのですか? それと、NO.1の回答にある「政管健保」や「組合健保」という言葉ですが、社会保険はみんな同じと思っていましたが、会社によって違うということでしょうか?
お礼
大変詳しい説明、ありがとうございます! とても勉強になりました。 さらに、退職に関しての心得や保険料の引き落とし口座のことまで、ご親切にありがとうございました!
補足
上記のような手順をふみたい、ということを彼が会社の人事に相談したところ、「問題はないが、9月から扶養に入るには、離職票(が無理なら8月で退職することを証明する書類←そんな書類あるんでしょうか?)を提出してからの手続きになるので、9/1からすぐに扶養に入れるわけではない。」と言われたそうです。 早くからわかっていることなのに、すぐに切り替えはできないのでしょうか? となると、扶養に入ったりはずれたりする度に、毎回切り替えのための期間ができてしまうのでしょうか?