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建物明け渡し訴状の訴状物の価格の計算について

建物全体の一部にある店舗付き住宅を貸しています。家賃の滞納が4か月になり催促しても支払っていただけないので、先日内容証明を送付して催促しましたが、何の音沙汰もありません。仕方なく訴状を作成しています、そこで訴状物の価格の算出の仕方なのですが、建物全体の価格から賃貸部分の面積を按分した価格に1/2を掛けて算出した価格が訴状物の価格となるのでしょうか。いろいろ調べてみましたがよく分からないのでどなたか教えて下さい。また契約書の使用損害金の欄の数値を入れるところが空白になっているのですが、その場合家賃相当額を使用損害金として請求に加えることは出来ますか、出来れば併せて教えて頂ければありがたいです。

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  • tk-kubota
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回答No.1

そのとおりです。 当該建物の評価証明書を取り寄せ、その評価額を、全体の面積と明渡を求める面積とに案分比例した価格に2分の1を掛け、それが訴訟物の価格となります。 また、未払い賃料は「賃料相当損害金」として同時に請求できますが、これは、付帯する損害金なので訴訟物には加算しなくていいです。(民事訴訟法9条2項)

shikora
質問者

お礼

ありがとうございました。確信がないと先に進めない性格なので、助かりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
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回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  まず、お尋ねしますが、内容証明郵便で何を要求なさいましたか?  ふつう1度めは、滞納家賃の請求ですね。2度目くらいに、無反応・不誠実を非難して(←契約解除の伏線)、滞納家賃をいついつまでに支払え、支払わないと○月××日に契約をもって催告ナシに解除する、という解除の予告を出します。で、契約が解除されてから裁判になりますが、契約解除は成立していますか?  「解除した」という言葉がないので不安なのですが、解除が成立していないと、法律は徹底した賃借人保護体制になっているので、裁判所は全然相手にしてくれませんですねぇ。解除が成立していると思っても、「まだ契約解除は不当」と言いだす場合さえあります。  ですからまずそっちの手続きを完全にやってください。  次に訴訟ですが、滞納家賃と、契約解除後明け渡すまでの間の家賃相当額の損害金(うちでは家賃の5割増しと契約で定めていますので居座れば居座るほど相手には苦しい)、支払うまでの遅延損害金、それらに対する仮執行宣言を請求すれば訴訟額は安く上がります。  その裁判でガチャガチャやっている間に、相手は出ていくものです。

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