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開発道路に自動車・自転車をはみ出して置く
お向かいさん家の自動車・自転車が敷地からはみ出していて、私の自動車が家の車庫に入れにくくて困っています。 内容証明などの法的手段に持ち込みたいのですが、どの様な形にすればよいでしょうか? 敷地は宅地分譲でコの字に6軒の一戸建てが建っていて、真ん中が幅4.6メートルの開発道路(指定道路)です。 私の家は表側の市道から見て右側の一番手前端の角です。 問題のお向かいさん家は市道から見て左側の一番手前端の角です。 すなわち、開発道路(指定道路)を挟んだ形で、お互いの家が建っているのですが、そこに自動車・自転車が敷地からはみ出して置いてあるのです。 お向かいさん家は、私の家を含む5件と違い、車庫が狭く自転車置き場も設置されていません。どうやら販売時の不動産屋さんが違っていたらしいのです。 ただ、車庫が狭いと言っても、車止めなどを置いてギリギリ停めたら敷地内には納まるのですが、こちらがお願いしても一向に改善してもらえる気は無いようです。自転車は停める場所が無いので、開発道路(指定道路)の端に置きっぱなしです。 ようは、あまりお向かいさん家とはうまい事いってません。 私が何度もしつこくお願いしてるので、かえって意地になっている様子です。 もちろん、ここの宅地の班長さんにも相談しているのですが、解決には至っていません。 私が聞きたいのは、宅地分譲での開発道路に自動車・自転車をはみ出して置く事に対しての具体的な法律違反を聞きたいです。 もしかしたら相手は何の法律違反もしていなくて、私が我慢しないといけないのかもしれない、そこらへんを確かめたいです。 相手さんに、具体的にこんな法律違反でこのような罰則があるとかがあれば、それを元にもう一度きちんと話をして説明をしたいと思っています。 どうか具体的な意見をよろしくお願いします。
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- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
私道、共有地であればその管理については持ち分の過半数で 定めることができます。 持ち分で過半数を超える住民で、 ・はみ出し駐車は止める ・路上駐輪は止める と取り決めれば、それが規則になります。 そういう規則も争いがおこらないようにする方法でしかあり ませんから、話し合いで決められるならそれに越したことは ありませんが。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
とりあえず、トラブルの経緯、改善を請求した経緯なんかの内容、日時、場所なんかを継続的に記録、路上駐車の状況をデジカメなんかで記録しておけば、万が一ぶつけた、こすったって場合にも、免責なんかを主張する根拠にはなるかも知れません。 内容証明が必要な案件にはならないと思います。 開発道路・位置指定道路の場合も、「一般交通の用に供する」とかの状態であれば、駐車違反なんかの取締が可能な場合もありますが、警察なんかには相談してみたのでしょうか? 道路の状況が不明瞭ですが、「コ」の字の右側の縦棒の角でトラブルになってるのなら、他の居住者が曲がりにくいとかって事は無いのでしょうか? そういう状況なら、 > ここの宅地の班長さんにも相談しているのですが、 以降の段階的な相談先だと、地域の民生委員、自治会、町内会とか。 相談したが、適切な対応が行われなかったって記録があれば、段階的に上に相談するための根拠になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 これから記録はとっていきます。 町内会とか、段階的に上に相談していこうと思います。 ご回答を頂いて、気持ちがすこし楽になりました。 ありがとうございます。
補足
ご回答ありがとうございます。 道路の形態は「一般交通の用に供する」ではなさそうです。 状況は、「コ」の字の横棒の中央あたりで、上の横棒がお向かい、下の横棒が自宅です。 他の居住者の方は少しは曲がりにくかったりとかはあるとは思いますが、特に聞いてないので今後確認してみます。ただ私よりは影響はなさそうです。
- sirousagi1
- ベストアンサー率35% (730/2058)
道路位置指定は、道路法による道ではないためそこは民地です。 残念なことに道路交通法のようなものはあてはめられません。 その位置指定部分を通らないと家に入れない方々の連盟での共有地であるため、その人のガンコをおし通せるものでもないと思いますけどね。 因みに法務局で、そこの土地登記簿を調べるとみなさんが所有権者になっていると思います。 お向かいさんが車両を置く前に同様なことをしかけてみてはおもしろいかもしれません。 当然、事前に周囲のご家庭に悩みを言ってみるとした根回しは必要と思います。 班長さんが中に立ってくれるなら、相手の面子は潰さないような話合いがいいとは思います。 ま・、そん時だけ頭を下げればいいと割り切りましょう。減るもんじゃありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法律的な罰則は難しくても、やはりお向かいさんが間違っていると思えたので、気持ちがすこし楽になりました。 ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 またきちんと話し合いをしたいと思います。 ありがとうございます。
補足
ご回答ありがとうございます。 そのような規則を決めたとして、それを違反した場合の罰則とかはあるのでしょうか?