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農業用の乗用小型トラクターで自転車専用道路を通れますか。

農業用の乗用小型トラクターで自転車専用道路を通れますか。    区分は小型特殊自動車で、見た目も超小型のものを購入しました。   新小型特殊自動車ではありません。  滅多に自転車の通らない、空いている自転車専用の水色のマークのある道路が  あります。  通れると思うのですが、違反となるかどうか教えてください。     (私の感情で申し訳ありません。)    道路交通法で、違反となるかどうか教えてください。   

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  • R48
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回答No.1

農作業用の小型特殊自動車でも道路法第48条の15第1項により自転車専用道路の通行はできません。 通行禁止違反での検挙対象です。

noname#152316
質問者

お礼

 ありがとうございました。m(__)m

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