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私道についての疑問とは?
- 都心などでは、土地が少ないため、開発分譲地を作る際には開発道路を設けることが一般的です。
- 大手の建売業者が開発した建売住宅を購入する場合、開発道路の所有はどうなっているのでしょうか?
- 将来的には、道路の維持・管理を家の所有者が行うことがありますが、実際には話し合いや補修が行われているのでしょうか?
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お話しの道路はいわゆるミニ開発の位置指定道路でしょうか。 1000平米以下の開発行為にあたらない敷地なら 確実に私道で持分割合で共有で、管理は共有者が費用を出し合う。 住宅団地のような面開発は開発道路や公園や公共施設用地 など設けて一括自治体(市や区)に移管。 小さい場合の管理など境界標石や側溝のブロックの浮き沈み 程度の話で、それほど費用かからないはずですけど。 もめた話は、現況と登記簿の食い違いくらいですかね。 管理でもめるのは路上駐車・・くらいですか。
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- dr_suguru
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>この開発道路の所有はどうなっているパターンが多いのでしょうか? 都市計画法32条協議により 申請時に協議し 予定管理者を決定します。 一般的に 差し込み道路は 帰属(寄付)を市町村は受けません。 よって、業者管理の開発道路となります。 最終的には、イコール使用者の管理でしょう。 ↓ 都市計画法 (公共施設の管理者の同意等) 第32条 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 2 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。 3 前2項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前2項の協議を行うものとする。 ↓ http://www.pref.nagano.jp/jyuutaku/kentiku/kaihatu/sisin02.pdf
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回答ありがとうございます。 差込道路は、やはり使用者の管理になるのですね。
- 0621p
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まずそのような開発によってできた道路の所有形態ですが、あなたがおっしゃるように住民の共有になる場合もあります。 次に自治体に帰属して公道になる場合もあります。開発業者としても公道にしてしまうのが一番良いのですが、自治体によって帰属できる基準がいろいろあって、帰属できない場合もあります。 他には開発業者の名義のまま残ったり、何らかの事情で第三者の名義なる場合もあります。 住民の共有になる場合、たしかにあなたのおっしゃるような問題点はあります。No.1の方の回答のように組合なりを作って管理できればいいのでしょうが、そこまでしっかりやっているケースは少ないでしょう。 開発業者の名義や第三者の名義になっている場合も問題があります。まず所有していても維持管理をすり気はないケースが多いです。しかし権利がありますから、道路を掘ったりする場合には所有者の同意が必要になりややこしいです。
お礼
回答ありがとうございます。 自治体に帰属できない場合は、私道持分になるパターンが多そうですね。
- junkg7
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多少ニュアンスが違いますが、分譲マンション等と同じ様にその道路を共用部分とした組合組織になる場合が想定できます。 管理費を徴収して維持管理する事が考えられるでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 大規模の場合、そのような管理になあるのでしょうが、ミニ開発だと なかなかそこまできちんとされていないと思うのですがどうなのでしょう。
お礼
そうですミニ開発の差込道路の事です。 費用というより、10件くらいのミニ開発の場合、 だれが言い出して誰がまとめたりして話をつけるのか疑問に思いました。 マンションは管理組合という組織があると思うのですが、 10件くらいだと、既存の町内会に入るパターンが多いでしょうし、 自治会組織もないパターンも考えられますので、いつか誰かが言い出すのかしらとちょっと疑問に思った次第です。特に、ゴミだしも戸別回収の地域だとまったく組織めいたものもないですし、つきあいも希薄だと聞きましたので。 戸建ではないですが、小さい集合住宅でこのような取りまとめ役をやったことがあり、非常に苦労した経験があったので、戸建でも、共有持分があるのは、大変そうだなと思ったからです。