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家賃滞納者に対する少額訴訟に関する質問
マンションの家賃滞納者に対する少額訴訟に関する質問です。 亡くなった主人が所有していたマンションを相続して、賃貸経営を行っています。 このたび、マンションの住人で、家賃を6ヶ月間滞納している人がいて、家賃の支払いと明け渡しを求めて、少額訴訟を起こしています。 相手の方は、一筋縄ではいかないタイプの人で、強制執行までしないとおそらく出て行ってはくれなそうです。 ただいま、失業中で、家賃を払うことはもちろん、別の家を探そうにも無理とのこと。 先月口頭弁論があり、和解はしませんでした。 先週になって、契約解除は認められるとの裁判所の文書が届きましたが、 聞いたところによると、2週間以内であれば、相手方が異議申し立て?ができるとのことを知人から聞きました。 異議申し立てとは、具体的にどういうことを指すのでしょうか? そうなった場合は、今後どういう展開になるのでしょうか? また、こちらは、どういった対応をすればよいでしょうか? かなり長く滞納しているので、なるべく早く出て行ってほしい一心ですが、相手の方はかなり神経の図太い人で、 居座れるだけ居座ろうとしている気配を感じます。 (失業中で出て行けないというのも本当のようですが) もともとは亡くなった主人がやっていたマンション経営です。 私は、あまりこういった事態には詳しくないため、素人でも分かりやすく、今後の対応などを教えていただけるとありがたいです。 ネットでいろいろと調べましたが、難しい説明が多く、分かりづらかったです。 特に専門家の方のご指南をいただければありがたいです。
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- poolisher
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少額訴訟では、滞納家賃の債務名義と契約解除までは判決として 出してくれますが、立退きの判決までは出してくれませんので 引き続き、建物明渡請求の訴訟をおこして判決を取り、その後に 強制執行を申し立てる、という順番になります。 滞納家賃と契約解除についての判決は、その後家賃を払ったなど の状況変化がない限り、かわることはないと思いますので異議 申立てはあまり心配することはないと思います。 これからの手順は面倒ですが↑のとおりとなります。 特に明渡の強制執行には家財道具の搬出・処分にお金がかかります ので、事前に準備をして滞りなく進める必要があります。
- ruirik
- ベストアンサー率42% (3/7)
少額訴訟では、通常の裁判よりも簡単な手続で判決が出ます。しかし、今回出た判決に対して相手方が異議申立てをすると、通常の手続でもう少し慎重に裁判をすることになります。 その結果として出た判決については、控訴することはできず、確定します。 質問者さんの対応としては、相手方が書面を出た場合に反論し、必要な証拠があれば提出することになります。わからないことは、裁判官や書記官に聞いてみると教えてくれることもあります。