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家賃滞納のおける民事訴訟について

家賃を滞納して民事訴訟になった場合 勿論滞納した方が責任を負うことになりますが 検事訴訟のように、被告人が前科○犯とか 言う事になったりしないのですか? 民事訴訟になった場合どうなって 結果はどうなっていくのか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot9638
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回答No.5

#2です。 訴訟費用は「裁判に負けた方」が支払います。 「家賃4万円の何か月分か」(要は請求金額の合計)によって 変わります。 合計金額が30万円以下なら「小額訴訟」をしてくると思います。 これは「1日で判決が出る」上に費用が安いからです。 その場合3000円プラス通信費ですから5000円みておけば。 通常裁判だと請求金額にもよりますが90万円未満と仮定すれば 20000円くらいでしょうか。 この金額を「請求された金額にプラスして」支払わなくてはいけません。

stepmama
質問者

お礼

ありがとうございました。 最近は貸主が訴訟に持って行く期間は 短くなっていると聞きました。 それぐらいならば最悪の場合を 仮定としても何とかなると思います。 皆様のご意見を参考にしたいと思います。

その他の回答 (4)

  • soppudasi
  • ベストアンサー率31% (173/548)
回答No.4

補足に回答いたします。 あなたが書いているのは仮定の話でしょうか? 何か、そうなる事がわかっているような感じなので疑問に思います。 仮に、何ヶ月も溜めれば、内容証明や督促が来ますし、裁判に至るまでには段階があるのが一般的です。 仮に裁判になっても、それほど複雑なものではないですよ。 ですから、訴訟の費用もさほどかかりません。 しかし、請求されたのに支払い意思が無いとなると、滞納家賃の割りには高い経費がつくかもしれませんよ。

stepmama
質問者

お礼

ありがとうございました。 金銭面や生活面でルーズな子供を 自立させるつもりで1人暮らしをさせようと 検討中です。 他人に迷惑が係るのに1人暮らしさせても 本人の為にもなりませんよね。 皆様のご意見を参考にして 結果を出したいと思っております。

  • soppudasi
  • ベストアンサー率31% (173/548)
回答No.3

まず、前科はありません。 あくまでも、民事訴訟ですから。 訴訟費用は負けたほうが払うのが一般的ですが、金額はまちまちです。 請求金額が少なければ、裁判所に支払い督促を書いてもらって、それで解決するかもしれないし、それでも解決しなくて訴訟になる事も考えられるし、一概には言えません。 少額訴訟では、それほど費用はかかりませんが、あなたが請求されている方の立場なら、支払う意思を示すのが一番の解決法だし、家賃を請求する側なら早めの対応が求められます。 あなたの文面から、どちら側なのか推測できませんので、これ以上は書けません。

stepmama
質問者

補足

補足が足らなくて申し訳ありません。 家主側ではなく、借主側です。 実は子供が一人暮らしをするにあたり 最悪こういう事になるかも知れないと思い相談 致しました。 最終的に強制退去になり 金額は私達(両親)払う事になりますし 連帯保証人も私ですから私に支払義務が 生じてくると思います。 損害賠償も求められた場合 100万もと言われると困ると思っております。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは >検事訴訟のように、被告人が前科○犯とか言う事になったり  しないのですか? 別に家賃滞納に限りませんが民事では前科はつきません。 (「検事訴訟」ではなく「刑事訴訟」です) >民事訴訟になった場合どうなって、結果はどうなっていくのか  教えて下さい。 例 家賃を払ってもらえない大家(原告)が、滞納した住人を被告として 裁判所に対して「訴状」を提出 ↓ 裁判所が訴状を受理したら、第1回口頭弁論の日を決める ↓ 裁判所が被告(家賃を払わない住人)に訴状・呼出状(特別送達)を送付 ↓ 訴状を受け取った被告は期日までに「答弁書」(訴えられた内容に 対する反論)を裁判所に提出 ↓ 第1回口頭弁論(原告、被告が裁判所に出頭) ↓ 判決(家賃の支払命令) おわり 被告が答弁書を出さず、口頭弁論に出席もしなければ原告(大家)の 言い分が認められた判決が出ます。 判決が出た後も被告が支払わない場合は原告(大家)は給与差し押さえ などの強制執行をすることができます。

stepmama
質問者

補足

刑事訴訟の件ありがとうございました。 ちなみにこのような訴訟を起された場合 費用と言うのはどれぐらいになるのでしょうか? 裁判費用とか損害賠償とかも 取られるのでしょうか? 例、ワンルームで月4万の家賃と仮定します。 何も判らないものですみません。 宜しくお願い致します。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

民事訴訟に負けても前科などは付きません。(刑法に触れるような悪いことをしたわけではないですから) 負ければ勝った方の主張が通ることになります。 金銭を払えというような場合は、払わなければ強制的にでも払わせることが出来るようななります。

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