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家を貸しておりました。しかし家賃を滞納されて仕方なく少額訴訟に訴えるこ

家を貸しておりました。しかし家賃を滞納されて仕方なく少額訴訟に訴えることにしました。結果150万円を30回に分割して支払ってもらうということで和解の形になりました。ところが案の定、支払い始めて8カ月でもう3カ月分の滞納です。和解条項では2カ月滞納で分割納付の権利を失い一括納付することとありますがこのような場合、実際に強制執行してもない物はないだろうし・・・どなたか実務に沿った有効な手段を御存じの方のご意見をお願いしたいと思います。保証人も連帯なのですが本人の兄弟で頼りになりません。

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noname#121732
noname#121732
回答No.4

> 実際に強制執行してもない物はないだろうし・・・ ということであれば、無理です。実務に詳しかろうと法律に長けていようと、ないならば無理です。 相手方は会社員かなにかですか?給与生活者ならば、給料を1/4まで差し押さえることが出来ますので、それが確実だと思います。債務者か連帯保証人か、カネを持ってそうな方に強制執行かけるのがいいでしょう。 裁判所に行って和解調書に執行文を付けてもらえば強制執行できますが、素人には難しいですし僕もそんなに詳しくないので、法律の専門家に相談するのが良いと思います。「相手の財産を開示させる」という制度も新しくできましたが、あまり使えない(しばしばウソの申告をされる)ので期待しないほうがいいでしょう。

h_ktsm
質問者

お礼

ありがとうございます。給料取りではないですので給料の差し押さえは無理です。 強制執行を考えることにします。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.5

そんな状態で和解したのが間違いです。 やるべきは明け渡し訴訟でした。 今からでも追い出すしかないと思います。 それともどうせ借り手がつかないような物件なのでしょうか?

h_ktsm
質問者

お礼

勿論明け渡しと家賃の支払い訴訟は同時にやりました。 現在は立ち退いて別の借家にいるようです。普通に考えても家賃を滞納するような 人間が、現在の家賃を支払いながら借金を支払う甲斐性があるはずありませんよね。 もうこの物件立て直さねば貸せません。 ありがとうございました。

  • ROMIO_KUN
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回答No.3

保証人にも強制執行したらいかがでしょうか。

h_ktsm
質問者

お礼

ありがとうございます。 その方向で考えてみます。

回答No.2

無いものは無いので、残っている物だけでも巻き上げてください。 もっと早く手を打つべき事案ですので、 ここまで何もしなかった自分の怠慢さを恨んでください

h_ktsm
質問者

お礼

そうですね。なんとか取りたいと思います。 ありがとうございます。

回答No.1

裁判で和解したにもかかわらず支払いをしない場合は「強制執行」をしたほうがいいと思います。

h_ktsm
質問者

お礼

そうします。 ありがとうございました。