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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:受動喫煙での訴訟について)

受動喫煙での訴訟について

このQ&Aのポイント
  • 受動喫煙で体調が悪化し、仕事ができなくなったため、慰謝料と治療費を請求したい。
  • 喫煙者が社内で禁止されているにも関わらず喫煙し、その煙が体調に影響を与えている。
  • 喫煙者とのトラブルで症状が悪化し、仕事に支障をきたしたため、訴訟を考えている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.3

喫煙者です。罪滅ぼしと思って回答いたします。 まず、実態の正確な把握と、きちんとした主張が必要です。 >当事者が部屋にいるだけでまためまいや舌のしびれなどの症状が出ます。 大変、おつらい思いをされてますね。でも、なにかしらの補償をしてもらう ためには、もうちょっとだけつらい思いをする必要があります。ただし、 自分で全部する必要はありません。受動喫煙がきっかけで、精神的な苦痛を 受け、さらには体調の変調をきたしているわけです。まずは心療内科の医師 から診断書をもらいましょう。その上で職場という特殊環境下の交渉になる ので、気配りができる弁護士に依頼するまでが質問者さんのとるべき行動 です。もし、弁護士選びなどもきついようであったら、選ぶことはどなたか にサポートしてもらうこともお勧めします。会社から見舞金の提示、本人から は補償の提示をもらい、それで納得できれば終了。納得できない場合に、 初めて訴訟という手続きになります。 健康増進法違反は、まだあまり例がないと思います。また、このようなケース は、ほとんどが示談が成立しますので表に出ないだけです。 補償問題の解決もありますが・・ご回復を祈念しています。

east42
質問者

お礼

喫煙者の方なのですね。 でもtac48さんはとても良識のある方だとお見受けします。 私の職場の人は、他の面でも非常識です(;_;) まずは心療内科なのですか。 確かに入ったばかりの私にタバコが嫌だとは言えなくて、そのまま我慢してしまいました。 とても辛かったです。 止めたら症状が治まるかと思ってたら収まる事もなく、そして私の立場も悪くなってきました。 表に出ないだけで結構あるのですね。 詳しいお答えありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.4

>このようなケースで訴訟はできるものでしょうか? 可能です。勝訴は、間違い無いと信じます。告発用の証拠を集めてください。 ただ、訴訟相手は、事業所の責任者や喫煙者では無く、会社の全責任を担う、代表取締役社長です。 訴訟の内容は、労働安全衛生法違反並びに、健康増進法違反。 ご相談先は、【受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP】 http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/ 弁護士 岡本光樹(第二東京弁護士会 人権擁護委員会 受動喫煙防止部会 部会長) 裁判所に提出する診断書については、普通の病院では無く、受動喫煙症かどうか、判断出来る病院の方が良いでしょう。 【受動喫煙症の診断可能な医療機関】 http://www.nosmoke55.jp/passive_clinic.html >このことで喫煙者に対して慰謝料と治療費を請求したいと思い始めました。 健康被害のレベルで、金額も変わってきます。 がんばって、告訴して下さい。 *********************** 受動喫煙で会社側が示談金 札幌簡裁調停成立 元社員に80万円 全国初(2006年10月25日北海道新聞記事) 受動喫煙訴訟:滝川の会社 700万円支払い 職場での受動喫煙が原因で化学物質過敏症になったとして、砂川市の男性(35)が勤務する滝川市の建設資材製造会社を相手取り、慰謝料など約2300万円の支払いを求めた訴訟は、札幌地裁滝川支部(守山修生裁判官)で和解していたことが分かった。2009年04月01日(毎日新聞) *********************** 詳細については、弁護士さんと、ご相談下さい。

参考URL:
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/
east42
質問者

お礼

本人には請求できないのですか。 代表取締役、とても大事になってしまいますので勇気がいりますね…。 会社は誰でも知っている大企業です…なのでコンプライアンスなどとても厳しいのですが私のいた場所だけルール違反していました。 一番古いケースでも2006年なんて、日本って本当にタバコについての認識が足りない国ですね。 ストロンチウムやポロニウムなども含まれていると知り、本当に恐くなりました。 もしかしたらもうガンになってるのではないかと恐くてたまりません。 病院の先生もそれをとても心配していました。 本当に、早く辞めれば良かったと後悔しています。 元気だった頃に戻りたいです…。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

「社内では禁止されている」にもかかわらず喫煙していたのは会社の管理不足ですね。でも、その喫煙者は喫煙を止めてくれたのですね。会社の管理不足は否めませんが、喫煙を止めてくれたのにeast42さんの症状が治らないことをもって、east42さんが退職に伴い喫煙者に慰謝料等の支払を求めるのは無理があるでしょう。むしろ会社の管理不足(安全配慮義務違反)の責任を問うべきと思いますが喫煙者が喫煙を止めても症状が治らないことまで責任を負わなければならない因果関係が証明できるのでしょうか? 〉このようなケースで訴訟はできるものでしょうかどうか? 訴訟を起こすことはできますが、裁判で勝てなければ意味がありません。半年余その事務所内で毎日10本以上タバコを吸われたことでeast42さんの症状が治らないことの因果関係が証明されるのであれば会社の安全配慮義務違反の責任を問うことが認められるかも知れません。裁判で勝てなくても良いなら提訴してこのケースで争うことの意味はあります。

east42
質問者

お礼

タバコを止めたとはいえ、私のいない所ではたまに吸っている様子です。 朝部屋に入るとわかるのですが、本人は吸っていないと言います。 でもその事でますます部屋にタバコの残留物質が増え、私の体調に悪影響をきたしてしまいます。 カメラなどで隠し撮りした映像でもないと無理ですね。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

訴訟を起こすことは出来ます。 ただし、煙草と体調不良の因果関係をご質問者様が証明できなければ、裁判に勝つことは無理です。 少なくとも、大多数の人はそれほど極端に体調の変化をする事は無く、医学的にも短期間での副流煙がそれほど劇的に体調を崩したと証明することは相当に無理がありそうです。 心因的に副流煙で体調を崩すだけで相手に責任を取らせることが出来るとすれば、現在の喫煙者すべてが被告人になってしまいます。 自分が許せない一部の出来事でそれほどまでに体調を崩すことは、場合によってはご質問者様の心因状態が原因の場合もあり得ます。 訴訟を起こす前に、かかりつけのお医者様とよくご相談に成られ、副流煙と体調不良の因果関係をしっかり確認する方が良いと思います。

east42
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 まずはタバコとの関連をちゃんとさせると言う事が大切ですね。 なかなか良い病院が見つからなくて…(;_;)

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